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更新日:2023年07月21日
低所得で生計が困難である者が社会福祉法人等以外の提供するサービスを受けたときに、利用料の一部(利用者負担の25%)の助成を受けられます。
助成の対象者は、町民税非課税世帯であって、次の要件をすべて満たす者
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 有価証券、債権、預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他、日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(6) 生活保護受給者でないこと。
※すべて介護予防を含みます。
※「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業」による軽減が適用されるものについては、その軽減が優先して適用となるため、この助成制度は適用されません。
・申請書類一式(申請書のページからダウンロードできます)
・預貯金通帳(最終取引履歴が記帳されているもの、世帯全員分)
・印鑑
申請した年の8月1日(又は申請月の初日)から直近の7月31日まで
※1年ごとに更新の案内を送付します。
芽室町役場 高齢者支援課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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