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  • 高額介護(予防)サービス費について(R3.8~基準変更)

更新日:2021年12月24日

高額介護(予防)サービス費とは

介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担(福祉用具購入費、住宅改修費、居住費、食費は除く)には、1か月の負担上限額が認定されています。1か月に支払った利用者負担が上限額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。

介護保険の高額介護(予防)サービス費の基準が令和3年8月から変わります。

国の制度改正により、介護保険の高額介護(予防)サービス費の基準が令和3年8月から、下表のとおり一部変更になります。
「現役並み所得相当」である方の区分が細分化され、新たな限度額が設定されます。
詳細は厚生労働省作成リーフレットこのリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

高額

※(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担を合計した上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用した本人が負担する上限額を指します。

※生活保護受給者の方で、上限額を15,000円に減額したことにより、生活保護の受給者とならない場合は世帯で15,000円になります。

申請手続き

支給対象となる方へは、町から「高額介護サービス費の支給申請のお知らせ」を送付しますので、通帳・印鑑をご持参のうえ、窓口で申請手続きをお願いします。一度申請をすることで、以後の手続きは不要となります。

お問い合わせ

芽室町役場 高齢者支援課
TEL 0155-62-9724
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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