TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2021年12月24日
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担(福祉用具購入費、住宅改修費、居住費、食費は除く)には、1か月の負担上限額が認定されています。1か月に支払った利用者負担が上限額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。
国の制度改正により、介護保険の高額介護(予防)サービス費の基準が令和3年8月から、下表のとおり一部変更になります。
「現役並み所得相当」である方の区分が細分化され、新たな限度額が設定されます。
詳細は厚生労働省作成リーフレットでご確認ください。
※(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担を合計した上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用した本人が負担する上限額を指します。
※生活保護受給者の方で、上限額を15,000円に減額したことにより、生活保護の受給者とならない場合は世帯で15,000円になります。
支給対象となる方へは、町から「高額介護サービス費の支給申請のお知らせ」を送付しますので、通帳・印鑑をご持参のうえ、窓口で申請手続きをお願いします。一度申請をすることで、以後の手続きは不要となります。
芽室町役場 高齢者支援課
TEL 0155-62-9724
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved