本文へ移動する

すまいるプラスロゴ

くらし・行政情報

文字サイズ
背景色変更
MENU

TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

文字サイズ

背景

役場からの情報

現在地

  • 介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について

更新日:2021年12月20日

介護保険制度の各種申請、届出について

平成28年1月以降、介護保険制度の各種申請、届出において、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。

個人番号の記入が必要となる主な申請書、届出書

個人番号の利用を予定している主な申請書、届出書は次のとおりです。

平成28年1月1日以降もすでに旧様式で作成済の申請書、届出書については、様式右上の余白に12桁の個人番号を追記することで受理しますが、新たに申請書、届出書を作成する場合には、原則として新様式をご利用ください。

申請、届出時の注意点

各種申請、届出の際に個人番号を記入した場合は、【番号確認】と【身元確認】の2つの手続きが必要になります。

マイナンバー取得の際にの本人確認では、番号と身元確認を行います。

被保険者本人が申請する場合

被保険者本人が申請書類を記入し、提出する場合は、被保険者本人の【番号確認】と【身元確認】を行います。

個人番号カードを持っている場合

個人番号カード1枚で【番号確認】と【身元確認】の両方ができます。
※郵送の場合は、両面の写しを同封してください。

免許証の見本画像

個人番号カードを持っていない場合

個人番号カードを持っていない場合は、
(1)個人番号が確認できる書類と、
(2)身元が確認できる書類がそれぞれ必要です。
※郵送の場合は、(1)と(2)に該当する書類の写しを同封してください。

個人番号カードを持っていない場合の本人確認書類(例)
(1)個人番号が確認できる書類 通知カード いずれか1点で【番号確認】ができます。
個人番号が記載された住民票の写し
(2)身元が確認できる書類 運転免許証






◎の書類は、いずれか1点で
【身元確認】ができます。
運転経歴証明書
パスポート
住基カード()
身体障がい者手帳
精神障がい者保健福祉手帳
療育手帳
在留カード
特別永住者証明書
介護保険被保険者証



●の書類は、2点以上を組み合わせると
【身元確認】ができます。
介護保険負担割合証
介護保険負担限度額認定証
健康保険被保険者証
後期高齢者医療被保険者証
年金手帳

(個人番号カードを持っていない場合の本人確認の参考例)
通知カードで【番号確認】を、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証で【身元確認】を行います。

通知カードと介護介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の見本図

※「(1)番号が確認できる書類」の提出が困難な場合は、「(2)身元が確認できる書類」のみの提出で結構です。

代理人が申請する場合

代理人が本人に代わって申請書類を用意し、申請する場合は以下の3点を確認します。

ケアマネジャー等が申請書類等の提出を代行する場合

申請書類は個人番号を本人が記載し、ケアマネジャー等が提出だけを代行した場合は、本人が郵送にて提出する場合と同じく、本人の「(1)個人番号を確認するための書類」と、本人の「(2)身元を確認するための書類」の写しを封筒に入れて、封をした上で提出してください。

参考

お問い合わせ

芽室町役場 高齢者支援課
TEL 0155-62-9724
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。

  • お求めの情報は充分掲載されていましたか?
  • ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があれば
ご意見・お問い合わせフォームからお送りください。

お知らせ
ページ先頭へ戻る