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  • 第8期介護保険料(令和3年度~令和5年度)について

更新日:2021年12月29日

 第8期介護保険料(令和3年度~令和5年度)

1.介護保険料

 第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、3年に一度見直すことになっています。

 詳しい内容はこちらのリーフレットこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

2.介護保険料を滞納すると…

 特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

滞納 

 第1号被保険者の介護保険料は支払いできなくなった場合、配偶者や世帯主にも連帯責任が生じます。家族は通常、生計を一つにしていることから世帯全体で補い合うものであり、本人に代わって支払いの義務があります。また、保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族におよぶ場合があります。また、実際にサービスを使うようになると、滞納した保険料額よりも高額な負担になる可能性がありますので、保険料は必ず納期内に納めましょう。

 災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納められないときは、減免や納付猶予を受けられることがあります。納付が難しい場合はそのままにせず、高齢者支援課介護保険係までご相談ください。

お問い合わせ

芽室町役場 高齢者支援課
TEL 0155-62-9724
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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