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  • 令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年04月22日

令和8年度介護保険料の特例措置

1.特例措置について

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市町村民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。そのため、市町村民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

(1) 給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2) 市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、町民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

 

 

2.令和7年分の給与所得控除額について

控除

※給与の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

3.給与収入額が前年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

<例>令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、他の所得がない場合(同一生計配偶者または扶養親族がいない場合)
令和7年度:町民税は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度:町民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税として判定)

芽室町において、令和8年度の町民税に関しては給与収入103万円までが非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税として扱います。例の場合、令和8年度は町民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。

4.対象となる方

・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で芽室町に住民登録がある方。
・令和7年中(1月~12月)の給与収入が 55万1,000円以上190万円未満の方。
※それ以外の方は対象外です。

5.参考資料

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(厚生労働省通知)PDFファイル

介護保険料の仕組みPDFファイル

お問い合わせ

芽室町役場 高齢者支援課
TEL 0155-62-9724
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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