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更新日:2022年03月01日
低所得で生計が困難である者が、社会福祉法人等の提供するサービスを受けたとき(社会福祉法人等が提供する法に基づくサービスに限る)に、利用料(利用者負担の25%)が軽減されます。
・軽減の対象者は、町民税非課税世帯であって、次の要件をすべて満たす者
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 有価証券、債権、預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他、日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(6) 要介護旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者でないこと。
※上記はすべて介護予防を含みます。
・申請書類一式(申請書のページからダウンロードできます)
・預貯金通帳(最終取引履歴が記帳されているもの、世帯全員分)
・印鑑
申請した年の8月1日(又は申請月の初日)から直近の7月31日まで
※1年ごとに更新の案内を送付します。
芽室町役場 高齢者支援課
TEL 0155-62-9724
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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