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更新日:2020年08月06日
いじめは、絶対に許される行為ではありません。いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こりうるものであるという認識の下、いじめられている子供がいた場合には最後まで守り抜き、いじめをしている子供にはその行為を許さず、毅然として指導していく必要があります。
これまでも、各学校においていじめの未然防止や早期発見、早期対応など、いじめ根絶を目指して様々な取組がなされていますが、いじめ問題への取組は、これで大丈夫ということはありません。
いじめ問題は、学校を含めた社会全体に関する課題であり、社会総がかりで対策を進めるため、国は平成25年6月「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)を成立させ、平成25年10月に「いじめ防止等のための基本的な方針」を策定しました。
芽室町では、その内容を踏まえ、いじめ根絶に向けた取組を、学校・家庭・地域・関係機関が連携し、共通認識の下、一体となって進めるとともに、法第12条の規定に基づき、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、「芽室町いじめ防止基本方針」(以下「町基本方針」という。)を策定しました。
この「町基本方針」に基づき、かけがえのない存在である子供たちが、元気で明るく学び、健やかに成長していくことができるよう、いじめ防止等の対策に取り組んでまいります。
■町内小中学校のいじめ防止基本方針
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