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更新日:2023年02月17日
平成27年4月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。
この法改正については、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、教育行政における責任の 明確化、迅速な危機管理体制の構築、町長と教育委員会との連携強化を図るなど、地方教育行政制度の改革を行うことを趣旨としております。
改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項の規定により、地方公共団体の長は、国の教育振興基本計画を参酌して、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされています。
■芽室町教育大綱(H30.12策定 計画期間:H31~R4)
■芽室町教育大綱(R5.2策定 計画期間:R5~R8)
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