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更新日:2024年10月18日
1 都道府県及び市町村等に設置が義務付けられた合議制の執行機関(注 1)
2 知事・市町村長の補助機関(注 2)ではなく、独立した執行機関として設置され る。 その意義は
(1)教育行政における政治的中立性・安定性の確保
(2)地域住民の多様な意向の反映
(3)生涯学習など教育行政の一体的な推進
(注 1)執行機関 担任する事務について独自の執行権限を持ち、国又は地方公共 団体等の意思を自ら決定し表示する。
(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会など)
(注 2)補助機関 事務を執行する執行機関が、その意思を決定し外部に表示する にあたりそれを補助する。
■ - 令和6年度 - ■
芽室町教育委員会 教育推進課
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