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  • 就学指定校変更許可基準

更新日:2020年02月06日

就学指定校変更許可基準(芽室町内の就学指定校の変更)

条件

  1. 申請時において芽室町民であること。
  2. 保護者が指定校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途中の安全について責 任を持つことを承諾すること。
  3. 学校施設の運営上問題がないと判断されること。
  4. 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。
指定校変更条件一覧
事由 許可基準 許可期間 必要書類等
途中転居 小学校6年以上の学年 在学中に通学区域外に転居した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合
卒業まで※ 印鑑
小学校5年以下の学年 学期末まで
転居予定 転居予定地の通学区域指定校にあらかじめ通学を希望する場合 転居するまでの期間 建築確認書・売買契約書・工事契約書・譲渡決定通知書等事実を証することができる書類
兄姉が指定校とは別の学校に在籍している場合 兄姉が在籍する学校に弟妹も兄姉と同じ学校に通学を希望する場合 兄または姉が卒業するまで 印鑑
身体的理由 病気治療または心身上の理由があり指定校への通学が困難な場合 教育委員会が必要と認めた期間 印鑑
医師の診断書
いじめ・不登校 在籍校でいじめ・不登校の解消ができず指定校以外の学校への通学を必要とする場合 学校長と協議して定める 印鑑
学校長の意見書
その他
・ 家庭の事情
・ 天災等
教育委員会が認める場合 その都度定める 教育委員会が指
示するもの

※小学校6年時に途中転居し、保護者が引き続き従前の住所地を通学区域とする中学校への入学 を希望する場合についても同様とする。

適用年月日 平成25年3月1日

 

区域外就学許可基準(他市町村との就学指定校の変更)

条件

  1. 保護者が指定校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途中の安全について責 任を負うこと。
  2. 学校施設の運営上問題がないと判断されること。
  3. 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。
区域外就学許可基準一覧
事由 許可基準 許可期間 必要書類等
途中転居 小学校6年及び中学校3年 在学中に町外へ転出した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合 卒業まで 印鑑
上記以外の学年 学期末まで
転入予定 転入予定地の通学区域指定校に、あらかじめ通学を希望する場合 転入するまでの期間 印鑑・住民票建築確認書・売買契約書・工事契約書・賃貸借契約書等事実を証することができる書類
兄姉が指定校とは別の学校に在籍している場合 兄姉が在籍する学校に弟妹も兄姉と同じ学校に通学を希望する場合 兄姉が卒業まで(ただし、兄姉が卒業時、小学校5年生及び中学校2年生の場合は、卒業まで)
印鑑
身体的理由 病気治療または心身上の理由があり指定校への通学が困難な場合 教育委員会が必要と認めた期間 印鑑
医師の診断書
いじめ・不登校 在籍校でいじめ・不登校の解消ができず指定校以外の学校への通学を必要とする場合 学校長と協議して定める 印鑑
学校長の意見書
その他
・ 家庭の事情
・ 天災等
・ 遠距離通学
教育委員会が認める場合 その都度定める 教育委員会が指示するもの

適用年月日 平成19年4月1日

お問い合わせ

芽室町教育委員会 教育推進課
TEL 0155-62-9729(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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