TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2024年04月01日
都道府県や市町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、所得税・個人住民税から全額が控除される制度です。なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるには、確定申告を行う必要があります。
寄附された方の"想い"を尊重します。たとえば、寄附された方が「子どものために使ってほしい」という"想い"があれば、その分野の予算に使用します。
主に下記(1)~(7)の7つの使い道が選べます。それ以外の使い道を希望される方については、希望に近い事業に寄附金を使用します。
(1)農業・商工業の振興に関する事業
(2)教育・文化の振興に関する事業
(3)ゲートボール等のスポーツの振興に関する事業
(4)子育て支援・青少年健全育成に関する事業
(5)福祉・コミュニティ活動の推進に関する事業
(6)公立芽室病院の運営に関する事業
(7)自然環境・地域景観の保全に関する事業
(8)(1)~(7)の事業以外の事業
当町のまちづくりにご賛同頂ける方で、ふるさと納税として応援いただける方は、次のいずれかの方法によりお願いします。
クレジット決済については、インターネットのみの取扱となり、専用のサイト(ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税、ANAのふるさと納税、JALふるさと納税、ふるなび、auPAYふるさと納税、セゾンのふるさと納税)から申込みとなります。
※専用のサイトにある、ふるさと特産品の贈呈については、町外に住む個人の方が対象となりますので、ご注意ください。
来庁時に領収書を発行いたします。(来庁される時間帯により、後日郵送となる場合があります。)
上記のふるさと応援寄附金申込書に必要事項をご記入の上、寄附金を添えて下記「問い合わせ先」まで郵送をお願いします。誠に恐れ入りますが、郵送料はご負担をお願いいたします。領収書を後日郵送いたします。
※確定申告の際に必要な「寄附金受領証明書」は、寄附の手続きが終了後、郵送いたします。
詳細は下記の資料をご確認ください。
芽室町役場 魅力創造課
TEL 0155-62-9736
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved