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  • 「まちなか」で行う交流の場づくりやイベント開催を支援!~まちなかチャレンジ事業補助金~

更新日:2023年12月05日

まちなかチャレンジ事業補助金について

芽室町の「まちなか」での活動を応援します!

 芽室町まちなか再生ビジョンで定めている「まちなかエリアこのリンクは別ウィンドウで開きます」で行う、空き店舗等を活用した交流の場・コミュニティづくりや学習会・研修会活動、イベントの開催を支援します。

【補助対象区域】

 ・芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域

 ・東1条~西4条の8丁目~10丁目の区域

助成対象事業

交流の拠点づくり事業

「まちなかエリア」で空き店舗等を活用して新たに行う活動で、以下のア~ウの要件を満たす、町民のコミュニティ・交流拠点づくりや学習・研修活動等の開催を支援します。

ア 事業開設後、3か月以上の活動継続があり、かつ、今後も活動継続が見込まれるもの(活動実績及び活動計画の提出必須)

イ 1か月に4回以上(1週間に1回以上)の活動があるもの、又は活動が見込まれるもの

ウ 1か月に概ね延べ40人以上(1回当たり10人以上)の利用があるもの、又は利用が見込まれるもの

にぎわいづくりイベント事業

「まちなかエリア」の空き店舗・空き地等を活用して開催するイベントを支援します。

補助対象となる経費

補助対象となる経費の二分の一以内で、上限50万円を助成します。

※ただし予算の範囲内支給する。

交流の拠点づくり事業

消耗品費・印刷費・広告宣伝費・備品購入費等

※備品購入費は補助金額の20%以内

にぎわいづくりイベント事業

消耗品費・印刷費・広告宣伝費・委託料・借上料等

※ただし、次のいずれかに該当する事業は、本事業補助金の助成対象とはしません。

①専ら営利を目的とする事業

②政治的及び宗教的な内容の事業

③営業を行うための許認可・資格が必要な場合において、当該許認可・資格を取得する見込みのない者

④芽室町の他の補助金を受ける事業

お問い合わせ

芽室町役場 魅力創造課
TEL 0155-62-9736
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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