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  • 芽室町移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)

更新日:2024年05月07日

 芽室町では、東京圏からのUIJターンによる移住を促進するため、国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。

 芽室町に移住し、移住支援金対象企業等に就職をされた方、一定の要件で起業された方、移住前の就業先の業務を継続してテレワークで行う方等に対し、予算の範囲内で移住支援金の給付を行います。

 移住支援金の活用を予定されている方は、事前にご相談ください。

移住支援金の交付金額

 対象者に対し、移住に掛かる経費として、次の金額を支給します。

 ●単身での移住の場合  60万円

 ●世帯での移住の場合  100万円

  ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方一人につき100万円を加算

対象者

移住元に関する要件

 次の1及び2に該当する方

 1 芽室町へ転入する(住民票を移す)直前の10年間のうち、

  (1)通算5年以上、東京23区内に在住していた方

   または

  (2)東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方

     ※1 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(以下同じ)

     ※2 過疎法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む

        政令指定都市以外の市町村(以下同じ)

 2 芽室町へ転入する(住民票を移す)直前に、

  (1)連続して1年以上、東京23区内に在住していた方

   または

  (2)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方

移住先に関する要件

 芽室町へ転入された方

就業に関する要件

 次の1~4のいずれかに該当する方

 1 北海道が開設し運営するマッチングサイトに、移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し新規就職

   した方(就業)

   【北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト】(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 2 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用し

   て移住及び新規就職した方(専門人材)

 3 北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた方(起業)

 4 就業先等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住前の業務を引き続きテレワーク

   等で行う方(テレワーク)

※詳細は、芽室町移住支援金交付要綱ワードファイル(20KB)をご覧ください。

申請方法

 芽室町への転入から1年以内に、様式及び添付書類により申請を行ってください。

様式

 ●芽室町移住支援金交付要綱ワードファイル(20KB)

 ●【様式2】移住支援金交付申請書エクセルファイル(12KB)

 ●【様式2別紙1】移住支援金の交付申請に関する誓約事項ワードファイル(13KB)

 ●【様式2別紙2】UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱いワードファイル(12KB)

 ●【様式3-1】就業証明書エクセルファイル(9KB)

 ●【様式3-2】就業証明書(テレワーク用)エクセルファイル(9KB)

資料及び関連リンク

  【チラシ】移住支援金のご案内(R6.4.1版)PDFファイル(1510KB)

  移住支援金特設ページ(移住者向け)北海道【UIJターン新規就業支援事業】このリンクは別ウィンドウで開きます

移住支援金の返還

 移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要となります。

 1 全額の返還

  ●虚偽の申請等をした場合

  ●移住支援金の申請日から3年未満に芽室町から転出した場合

  ●移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

  ●起業支援事業による起業支援金の交付決定を取り消された場合

 2 半額の返還

  ●移住支援金の申請日から3年以上5年以内に芽室町から転出した場合

お問い合わせ

芽室町役場 魅力創造課
TEL 0155-62-9736
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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