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更新日:2024年07月29日
芽室町まちなか再生ビジョンで定めている「まちなかエリア」の一部に所在する空き物件等の相続登記や表題登記、既存住宅状況調査、残置物処分を支援します。
※まちなかエリアは、まちなか再生ビジョンから抜粋
【補助対象区域】
芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域
※対象区域は以下をご参照ください。
東5条~東6条の9丁目、東5条1丁目~3丁目の一部(東五条本通より西側)、東4条1丁目~9丁目、東3条1丁目~8丁目、東2条1丁目~7丁目、東1条1丁目~8丁目、本通1丁目~7丁目、西1条1丁目~7丁目の一部(西一条本通より東側) |
以下のすべての要件を満たす空き物件等が対象となります。
相続登記や表題登記が未了の空き物件等の登記、測量等、既存住宅状況調査に係る費用について補助します。
空き物件等及びその敷地内に放置された建物附属設備以外の家財道具等の残置物の撤去、収集、運搬、処理等に係る費用について補助します。ただし、申請する空き物件等の相続登記や表題登記が未了の場合は、事業完了までに登記を完了することが条件になります。
補助対象となる経費の2分の1以内で、上限10万円を助成します。
【対象経費】
【対象外経費】
補助対象となる経費の2分の1以内で、上限5万円を助成します。
【対象経費】
【補助対象外経費】
※家財道具等とは、建物付随設備以外の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他家財道具等を言います。
※建物付随設備とは、給湯器、給水器、排水管などの給排水設備、冷暖房機、換気装置などの空調設備、照明器具や配電設備、火災警報器、消火器などの防火設備等の建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっている設備を言います。
以下のすべての要件を満たす方が補助申請ができます。
① 空き物件等の所有権を有する個人又は相続する個人で、売却又は賃貸の権限を有する個人
② 空き物件等の所有者又は法定相続人が複数人の場合は、その共有資産代表者又は代表相続人
提出書類に必要事項を記入の上、魅力創造係までお申し込みください。
芽室町空き物件等流通促進補助金交付申請書(第1号様式)
空き物件等の固定資産課税台帳の写し若しくは固定資産税納税通知書の写し又は登記事項証明書の写し等の所有者がわかる書類
補助対象経費が確認できる見積書の写しとその内訳がわかる書類
空き物件等の外観の写真及び位置図
家財道具等撤去事業は、残置された家財道具等の写真
誓約書(第2号様式)
交付決定後に事業内容の変更が生じた際は、魅力創造係までご相談ください。
芽室町空き物件等流通促進補助金交付決定変更申請書(第5号様式)と変更内容がわかる書類の提出が必要になります。
芽室町空き物件等流通促進補助金実績報告書(第7号様式)
事業実施に係る領収書の写しとその内訳がわかる書類
相続登記等・住宅調査等実施事業は、相続登記等完了後の登記事項証明書若しくは登記完了証の写し又は既存住宅調査等の調査結果の写し又はその両方
家財道具等撤去事業は、家財道具等の残置物処分中後の写真
芽室町役場 魅力創造課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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