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更新日:2024年03月28日
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を、市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとするものです。
認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
※セキュリティ対策強化のため、平成29年1月より、USBメモリでの申請書データの受付が出来なくなりましたので、データでの提出を希望の場合は、n-nougyou@memuro.netにデータを送信してください。(新様式は押印不要です。)
・認定農業者に対して、農業者年金の保険料に係る負担を軽減するため保険料を国庫補助(保険料の2割~5割 を補助)します。
融資や準備金・補助金などで取得する農地や施設、機械等はこの計画に載っている必要があります。様々な国の支援は、計画に載っていないものには支援はされませんので、必ず取得前に計画の変更申請をお願いします。
様式
新様式は申請書本体の表裏と機械取得計画の別紙1と
農業用施設の整備の別紙2を御提出ください。
※別紙2の農業用施設の整備を申請する際は、必要な図面等を御提出ください。
農林水産省ホームページ↓
農林水産省ホームページ_認定農業者制度について.html
芽室町農林課農業振興係
電話番号:62-9725(直通)
芽室町役場 農林課
TEL 0155-62-9725(直通)
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