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  • 認定農業者制度

更新日:2024年03月28日

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を、市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとするものです。

認定農業者の認定要件(目標~芽室町の基本構想より)

  1. 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画が達成できる見込みが確実であること
  3. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること
  4. 主たる従事者の年間所得が500万円以上
  5. 簿記記帳を行うこと
  6. 主たる従事者1人当たりの年間労働時間が1,700~2,000時間程度

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

 

  1. 農業経営体の営農活動の現状及び目標
  2. 農業経営の規模拡大に関する現状及び目標(作付面積、生産量、飼養頭数)
  3. 生産方式の合理化に関する現状と目標(機械・施設の導入、新技術の導入など)
  4. 経営管理の合理化に関する現状と目標(複式簿記での記帳など)
  5. 農業従事の様態の改善に関する現状と目標(休日制の導入など)
  6. その他の農業経営の改善に関する現状と目標・措置

※セキュリティ対策強化のため、平成29年1月より、USBメモリでの申請書データの受付が出来なくなりましたので、データでの提出を希望の場合は、n-nougyou@memuro.netにデータを送信してください。(新様式は押印不要です。)

認定までの流れ

  1. 意欲的な農業者が経営改善を決意。
  2. 農業経営改善計画を作成し、市町村に提出。
  3. 市町村が内容を基本構想に照らし合わせ、認定要件を満たしているか審査。
    ※芽室町では、農業改良普及センター、農協、農業委員会と協議しています。
  4. 市町村長が農業経営改善計画を認定。

認定農業者向けの支援措置

  1. 金融面での支援
    認定農業者だけが借りられる資金
    ・農業経営基盤強化資金(通称:スーパーL資金)
    認定農業者へ特例(金利の軽減)のある資金
    ・農業近代化資金
    ・農業改良資金
  2. 税制面での支援
    ・農業経営基盤強化準備金制度
    戸別所得補償制度等の導入に伴う交付金等を認定計画等に従い準備金として積み立てた場合、当該積立額を個人は必要経費算入、法人は損金算入できます。 さらに、認定計画等に従い5年以内に当該準備金を取り崩したり受領した交付金等を準備金として積み立てずに受領した年(事業年度)に用いて、農用地や農業用機械・施設等の固定資産を取得した場合には圧縮記帳できます。
  3. 農業者年金への支援

  ・認定農業者に対して、農業者年金の保険料に係る負担を軽減するため保険料を国庫補助(保険料の2割~5割                           を補助)します。

注意事項

  融資や準備金・補助金などで取得する農地や施設、機械等はこの計画に載っている必要があります。様々な国の支援は、計画に載っていないものには支援はされませんので、必ず取得前に計画の変更申請をお願いします。

申請書ダウンロード

様式

新様式は申請書本体の表裏と機械取得計画の別紙1と
農業用施設の整備の別紙2を御提出ください。
※別紙2の農業用施設の整備を申請する際は、必要な図面等を御提出ください。

農林水産省ホームページ↓
農林水産省ホームページ_認定農業者制度について.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

芽室町農林課農業振興係
電話番号:62-9725(直通)

お問い合わせ

芽室町役場 農林課
TEL 0155-62-9725(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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