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更新日:2024年03月29日
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
※これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが、平成26年度から、「農業経営基盤強化促進法」に基づく新制度になります。
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
平成24年度から、国の新たな施策として青年(原則45歳未満)の就農者等に対して、資金(年間最大150万円)を支給する事業(農業次世代人材投資事業)が発足しました。
資金の種類 | 補助の内容 | 窓口 |
---|---|---|
準備型 | 就農に向けて、農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家又は先進農業法人(以下「研修機関等」という。)において研修を受けるものに対して資金を給付する。 | 北海道農業公社 |
経営開始型 | 経営開始直後の新規就農者に対して資金を給付する ※平成26年度から認定新規就農者であることが要件になります。 |
芽室町役場農林課 |
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