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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2026年03月04日
地域の中核となる担い手に対し、必要な農業用機械・施設等の導入を最大で取得価格の10分の3以内を支援する事業です。
要望調査を実施しますので事業を要望される場合は御確認いただき、期日までに必要書類の御提出をお願いします。※本事業は令和8年度事業となります。
・トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
・ハウス、乾燥調製施設、集出荷施設、農畜産加工施設などの施設の取得等
補助上限額 法人 3,000万円
個人 1,500万円
下記のいずれにも該当する経営体が対象となります。
・地域計画のうち目標地図に位置図けられた方
・基準ポイント以上の方
・成果目標を確実に達成できる方
・成果目標に直結する農業機械等を導入する方
・気象災害などに備えた保険に加入できる方
ア 経営面積の3割以上または4ha以上の拡大
イ 付加価値額(付加価値額=収入総額-費用総額+人件費)の1割以上の拡大
ウ 労働生産性(労働生産性=付加価値額÷労働人数または総労働時間)の3%以上の向上
ポイント算定基準表
(19KB)により、アイウのいずれかの成果目標が20ポイント以上。
ただし、ア 経営面積の拡大を選択される場合は30ポイント以上が必要となります。
<参考>付加価値額の算出方法はこちら
(828KB)
・単年度で完了すること。
・成果目標の達成に直結する機械等であり、既存機械の更新ではないこと。
・事業費が機械等ごとに50万円以上であること。
・原則として、新品時の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下(中古の場合は、使用可能と認められる年数が2年以上であること)
・導入機械の規模が経営面積にあったものであること。
・汎用性が高いトラック、パソコン、倉庫等ではないこと。
・同種・同能力等のものの再度導入(いわゆる単純更新)ではないこと。
・地域農業構造転換支援計画個別経営体調書(事業実施主体・助成対象者用)
(63KB) 記載要領はこちら
(460KB)
・導入予定機材のカタログ、見積書
・令和6年度分青色申告書の決算書等の収入総額、費用総額及び人件費がわかる書類
・令和6年度消費税申告書の写し
イ 付加価値額・ウ 労働生産性を選択される方については下記(成果目標の根拠資料)も提出が必要です。
令和8年3月6日(金)まで
※事前に農林課まで電話(0155-62-9725)またはメール(n-kikaku@memuro.net)でご相談をお願いします。
地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設導入を支援します。
地域農業構造転換支援事業の活用が可能な場合は、地域農業構造転換支援事業を申請してください。併願は可能です。補助率は10分の3で同じく、上限額は地域農業構造転換支援事業のほうが高く設定されています。農地利用効率化等支援事業のみの申請を希望する場合は、理由書の提出が必要となります。
芽室町役場 農林課
TEL 0155-62-9725(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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