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更新日:2024年03月27日
森林法第10条の5の規定により、市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林につき、5年ごとに10年間の市町村森林整備計画をたて、公表することとされています。
また、期間中に変更を行った場合にも公表することとされています。
芽室町森林整備計画(本文)(令和6年4月1日から適用)
芽室町役場 農林課
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