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更新日:2024年09月25日
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)および同施行規則(平成31年総務省令第40号)が施行され、市町村、都道府県に対し、譲与されることとなりました。
本町では森林環境譲与税の使途について、譲与される額や地域の実態を踏まえ、計画的かつ効果的に活用するため、当面5年間(令和6年度から令和10年度)の基本方針を策定しました。
基本方針→files/shinrinkankyojouyozeikihonshishin.pdf
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