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更新日:2023年06月09日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免措置があります。
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
⇒ 保険税全額を免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のア~ウの全てに該当する世帯
⇒ 保険税の10分の2~全額を免除
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等を除く)が、前年の事業収入の10分の3以上であること
イ 世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の、事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること
3 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業した世帯
⇒ 保険税全額を免除
令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納付期限が到来するもの
【計算式】 A × B / C × d(表2の割合)
【表1】
A |
当該世帯の被保険者全員の保険税額 |
B |
世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に 係る前年の所得額 |
C |
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全 ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 (d) |
300万円以下であるとき |
全 部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
1に該当する場合 ⇒ 診断書等の写し
2に該当する場合 ⇒ 主たる生計維持者の事業収入等が減少したことがわかる書類同一世帯の被保険者の前年の所得金額がわかる書類(売上帳、源泉徴収票、給与明細書、確定申告書の写し等)
3に該当する場合 ⇒ 廃業や失業がわかる書類
(廃業届、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等の写し等)
令和5年12月28日(木)
芽室町役場 健康福祉課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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