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更新日:2021年07月05日
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方が療養のため仕事を休んだとき傷病手当金制度があります。
※新型コロナウイルスへの感染や感染疑いのため仕事を休み、その間給与等が支払われない、または減額された場合に「傷病手当金」を受け取れることがあります。
1.新型コロナウイルス感染症の療養のために仕事ができないこと
帰国者・接触者外来が設置された医療機関や事業主の証明が必要です。感染が疑われる場合、まずは「帰国者・接触者相談センター」へご連絡ください。
2.4日以上休んでいること
3.休んだ期間について給与等がもらえないこと
会社から給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数
1.「国民健康保険傷病手当金支給申請書」を4種類ご用意ください
・世帯主記入用
手当金は銀行振り込みで支給され、受領されるのは世帯主の方となります。世帯主以外の方が受領する場合は、委任が必要です。
・被保険者(国保に加入しているご本人)記入用
帰国者・接触者相談センターを受診できなかった場合、「医療機関記入 用」の申請書の代わりに、こちらに事業主の方の証明が必要です。
・事業主記入用
直近3ヶ月間において、複数の事業所に勤務していた方が、それぞれの事業主での就労ごとに申請する場合、各事業主において申請書を作成ください。
・医療機関記入用
2.健康福祉課国保医療係へ提出してください
3.審査を行い、支給決定通知書を送付します
審査の結果、支給が決定した場合は支給額・振り込み日が記載された通知書が届きますので、内容を確認してください。
【第1号様式】国民健康保険傷病手当金支給申請書①(被保険者記入用)(83KB)
【第2号様式】国民健康保険傷病手当金支給申請書②(被保険者記入用)(90KB)
【第3号様式】国民健康保険傷病手当金支給申請書③(事業主記入用)(105KB)
【第4号様式】国民健康保険傷病手当金支給申請書④(医療機関記入用)(82KB)
芽室町役場 健康福祉課
TEL 0155-62-9723(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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