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更新日:2020年01月30日
第1章 総則
この条例は、芽室町自治基本条例(平成19年条例第3号)に基づき、町民参加に必要な事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進していくことを目的とします。
この条例においての用語の意味は、次のとおりです。
町長等は、町の仕事の効率性に配慮し、町民参加推進のために町民等との情報共有に努め、町民等の意見を積極的に反映することに努めます。
2 町長等は、町民参加を実施したことを理由に、町長等が負うべき義務と責任が軽減されるとは考えません。
3 町民等は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けません。
町長等は、この条例を育てる条例として位置づけていることから、町民等がこの条例に関心を持ち続け、条例の目的が期待どおり進んでいるかどうかを点検し、必要に応じその見直しを行います。
2 町民等は、この条例の見直しについて、町長に提案することができます。
第2章 町民参加手続の内容について
第1節 通則
町長等は、別表に定める町の仕事を行おうとするときは、町民参加手続を行います。
2 緊急その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、町民参加手続を行うことを要しません。この場合、町長等は、町民参加手続を行うことができなかった町の仕事について次の事項を公表します。
町民参加手続は、町の仕事の内容に応じ、多くの町民等が参加できるよう適切な方法で行います。
2 町民参加手続は、その結果を町の仕事に活かすことができるように、適切な時期に行います。
3 町民参加手続の方法及び時期を定める上で考慮すべき具体的事項については、別に規則で定めます。
町長等は、町民参加手続によって提出された意見等は実現の可能性を真摯に検討し、その意見を町の仕事に反映できないかを様々な角度から検討します。
2 町長等は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表します。ただし、芽室町情報公開条例(平成10年条例第48号)等の定めにより、不開示情報が明らかなときは、この限りではありません。
町民参加手続に関する事項を公表するときは、次のすべての方法によります。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、事後に行うことができます。
2 前項の規定以外に効果的かつ確実に必要事項を周知する方法が別にあるときは、その方法で周知します。
3 町長等は、町民参加手続に関する事項を公表したときは、あわせて、報道機関への情報提供等により、広く町民等に周知するように努めます。
町長は、毎年度、その年度における町民参加手続の実施予定及び前年度の実施状況を公表します。
この章の定めにより町民参加手続を行った場合に、法令又は他の条例の規定に反することとなるときは、その反する事項については、この章の規定は適用しません。
第2節 審議会等
町長等は、審査会、審議会、その他の附属機関(以下「審議会等」という。)及びこれに類するものの委員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えます。この場合における公募及び選考の方法は、町長等がその都度定めますが、公募についての基本原則は規則に定めます。
2 町長等は、審議会等の委員の選考にあたっては、その男女比及び年代や職種等に配慮し、町民等の多様な意見を聴けるように努めます。
3 審議会等は、正当な理由がある場合を除き公開します。
4 町長等は、審議会等の予定を公表します。ただし、審議会等を公開しないとき及び緊急に審議会等を開催する必要があるときは除きます。
町長等は、審議会等が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成し、第8条第1項のいずれかの方法により公表します。ただし、不開示情報についてはその限りではありません。
第3節 まちづくり意見募集
まちづくり意見募集の意味は第2条第7号のとおりで、その進め方は次のとおりです。
2 町の仕事の内容等を公表し、意見の提出期間は1月以上とします。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、意見の提出期間を1月未満とし、その理由を公表します。
3 意見の提出方法は、その記録性を確保できる範囲で、可能な限り多様な方法を認めます。
4 提出された意見は、町の仕事の決定に活かし、その結果を公表します。
町長等は、まちづくり意見募集を行うときは、次の事項を公表します。
第4節 公聴会
町長等は、公聴会を開催するときは、第4号に掲げる意見の提出期限の1月前までに次の事項を公表します。
2 町長等は、その提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表します。
公聴会は、町長等が指名する者が議長となり、実施します。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長の指示に従わなければなりません。
3 前2項で定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、規則等で定めます。
議長は、公聴会開催後、次の事項を記録した調書を作成し、町長等に提出します。
2 町長等は、公聴会が終了したときは、前項の規定により提出された調書を第8条第1項のいずれかの方法により公表します。
第5節 その他の町民参加手続
町長等は、その他の町民参加手続を行うときは、次の事項を公表します。
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の町民参加手続を行う期日の1月前までに行います。
第3章 町民投票
町民投票の実施に当たっては、目的、資格者、方式その他必要な事項は、当該案件に応じて、別の条例を定めます。
2 町民投票を行うときは、町長は、町民投票の目的及び投票結果の取扱いを事前に明らかにし、投票結果を尊重します。
3 有権者は、その50分の1の連署で、町長に対して町民投票を行うことを請求することができます。
第4章 町民参加手続の実施以外の方法による町の仕事への町民参加の推進
町民参加手続を経ずに提案、要望、苦情等を提出する町民等は、原則として住所、氏名を明らかにしなければなりません。
2 町長等は、前項の規定により提出された、町民等からの提案、要望、苦情等について、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うものについては、第7条の規定により検討し、その結果を公表するように努めます。
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。ただし、第5章の規定は、公布の日から施行します。
(平成16年規則第20号で平成16年5月1日から施行)
この条例の施行の際、既に着手され又は着手のための準備が進められている町の仕事であって、時間的な制約その他の理由により第2章に定めるところによる町民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定は適用しません。
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
1 | 条例、規則等の規定のうち次に掲げる規定の制定又は改廃。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除きます。 (1) 各種使用料等の額、町税の税率(国民健康保険税にあっては、課税要素の額の算定方法)及び介護保険料の料率並びにそれらの減免等について定める規定 (2) 権利の制限又は義務の付加について定める規定 (3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の見地から町民等がその活動を行うに当たり守るべき事項、果たすべき役割等について定める規定 (4) 公の施設の利用方法について定める規定 (5) 町政に関する情報開示、説明等を請求する権利について定める規定 |
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2 | 町の計画(人事、財政及び町内部の事務処理に関する計画を除く。)の策定、改定(別に規則等で定める軽微なものを除く。)又は廃止 |
3 | 公の施設の設計の概要の決定。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除きます。 |
4 | 良好な環境の保全その他公益上の必要により行う行政指導の内容の決定又は改廃 |
5 | 次のいずれかに該当する法人に対する出資について定める予算の立案 (1) 町の出資の総額がその資本金、基本金等の総額の2分の1以上となることとなる法人 (2) 町の出資の総額が別に規則で定める額を超えることとなる法人 |
6 | 町区域に適用される規制(町の条例、規則等に基づくものを除く。)の設定又は改廃に際し、町長等が権原により行う意見の表明。ただし、町民等が意見を述べる機会が別に設けられる場合を除きます。 |
7 | その他町民等の関心が高いこと、町民生活に大きな影響があること等の事情により町民参加手続を行う必要があると認められる町の仕事 |
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