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更新日:2021年10月26日
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。この法律は、地方 公共団体の財政健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の早期健全化および 再生等を図ることを目的としています。
これまでは、財政再建の対象を一般会計に限定していましたが、この法律により 「早期健全化」や「財政 再建」の対象を公営企業や一部事務組合、地方公社、第3セクター等まで拡大し、監査委員の意見を付し て議会に報告し、かつ、町民に公表することになりました。
健全化判断比率は、1つでも早期健全化基準以上(イエローカード)である場合は財政健全化 計画を、財政再生基準以上(レッドカード)である場合は財政再生計画を定める必要があります。 資金不足比率は、経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定める 必要があります。
令和2年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率は、下表のとおり いずれも早期健全化基準を下回りました。 しかし、今後、地方交付税の減少も予想されるなど、財政状況が厳しいことには 変わりなく、引き続き行財政改革を進め、より健全な財政運営に努めます。
指標 | 芽室町 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
(1)実質赤字比率 | - | 13.93% (13.96%) |
20.0% |
(2)連結実質赤字比率 | - | 18.93% (18.96%) |
30.0% |
(3)実質公債費比率 | 4.4% (4.0%) |
25.0% | 35.0% |
(4)将来負担比率 | 58.5% (19.7%) |
350.0% | - |
※(1)・(2)は、実質赤字および連結実質赤字とならなかったため、「- (該当なし)」で表示 しています。また、早期健全化基準は令和2年度標準財政規模によって算定された 適正比率です。( )内は前年度数値。
対象となる5会計(上水道事業会計・公立芽室病院事業会計・下水道事業会計・簡易水道特別会計・地域開発事業特別会計)全ての会計において資金不足は生じていないことから、比率は表示されていません。
全道平均7.0%に対し、 芽室町は「4.4%」
※25%以内だと健全
全道平均38.3%に対し、 芽室町は「58.5%」
※350%を超えると危険
一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。13.93%以上で財政 健全化団体、20%以上で財政再生団体になります。
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。18.93%以上で財政健 全化団体、30%以上で財政再生団体になります。
一般会計が負担する実質的な公債費など(借金返済)の標準財政規模に対する比率で公営 企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分や一部事務組合への負担金なども要素に 加えられます。
この比率が18%を超えると地方債を発行する際に国の同意ではなく、許可が必要になり ます。また、25%以上になると財政健全化団体となり、一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり、多くの地方債の発行が制限されます。
地方債残高をはじめ、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する 比率です。350%以上で財政健全化団体となります。
公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営健全化計画を策定しなければなりません。
※標準財政規模 自治体が標準的な状態で通常収入されるであろう経常的な一般財源の規模を示す指標で 普通交付税と地方税などが主なものです。自治体の財政状況を一定の基準で分析する場合 などに利用されます。
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