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  • 感染症法上の位置付け変更に伴う新型コロナウイルスへの対応について

更新日:2023年04月27日

(令和5年5月8日以降の取扱い)

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う当町の対応については、国及び北海道の考え方や対応を踏まえ、以下のとおりといたしますのでお知らせいたします。

1 マスク着用は個人判断。

(体調不良時や感染状況、着用が効果的な場面では着用する。)

2 パーテーションについて、窓口・机上については撤去。なお、感染拡大の懸念も払拭できないことから、破損していないものは当面保管。

(各所属の窓口対応で、ハイリスク対象者の割合が高い場合等は所属長判断により設置。)

※来庁者から要望があれば、パーテーションの対応をいたします。

3 「職員及び同居家族等が新型コロナウイルスに感染等した際の対応基準」は廃止。

4 「芽室町職員勤務環境指針」は廃止。

(在宅勤務について、働き方改革を推進する観点から芽室町在宅勤務制度実施要領を一部改正。)

5 令和2年2月28日に芽室町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱に基づき設置した新型コロナウイルス感染症対策本部は令和5年5月7日で解散。

お問い合わせ

芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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