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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2026年05月22日
芽室町では、公益通報保護法の趣旨に鑑み、職員等が内部の法令違反行為などに関する公益通報を行った場合に不利益な取り扱いを受けることがないよう保護を図るとともに、法令順守を推進し、公正な町政の運営に資することを目的として職員等による公益通報を運用しています。
1 一般職の職員(会計年度任用職員含む)
2 町から事務事業を受託した事業者(役員・従業員含む)
3 町施設の指定管理者(役員・従業員含む
1 法令(条例・規則等含む)に違反する行為がある事実
2 職員としての論理に著しく反する行為がある事実
3 町民の生命、身体、財産等を著しく害する、またはこれらに重大な影響を与える事実
4 上記に該当するおそれのある行為または事実
1 窓口
総務課長及び総務係長(公益通報相談員)
☎0155-62-9720
2 通報方法
通報は、「公益通報書」により行うことができます。
公益通報を行う場合は、原則として実名によるものとし、可能な限り職員の氏名および所属並びに公益通報に係る
事実の発生日時等をできる限りわかりやすくお知らせ願います。
芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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