本文へ移動する

すまいるプラスロゴ

くらし・行政情報

文字サイズ
背景色変更
MENU

TEL:0155-62-2611

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

文字サイズ

背景

役場からの情報

現在地

  • 公益通報制度について

更新日:2026年05月22日

芽室町では、公益通報保護法の趣旨に鑑み、職員等が内部の法令違反行為などに関する公益通報を行った場合に不利益な取り扱いを受けることがないよう保護を図るとともに、法令順守を推進し、公正な町政の運営に資することを目的として職員等による公益通報を運用しています。

通報者(職員等)の範囲

1 一般職の職員(会計年度任用職員含む)
2 町から事務事業を受託した事業者(役員・従業員含む)
3 町施設の指定管理者(役員・従業員含む

公益通報の対象となる事実

1 法令(条例・規則等含む)に違反する行為がある事実
2 職員としての論理に著しく反する行為がある事実
3 町民の生命、身体、財産等を著しく害する、またはこれらに重大な影響を与える事実
4 上記に該当するおそれのある行為または事実

公益通報窓口と通報方法

1 窓口
  総務課長及び総務係長(公益通報相談員)
  ☎0155-62-9720

2 通報方法
  通報は、「公益通報書」により行うことができます。
 公益通報を行う場合は、原則として実名によるものとし、可能な限り職員の氏名および所属並びに公益通報に係る  
 事実の発生日時等をできる限りわかりやすくお知らせ願います。

  通報様式.docxワードファイル

参考

 公益通報ハンドブック.pdfPDFファイル

 芽室町コンプライアンス条例.pdfPDFファイル

 芽室町コンプライアンス条例施行規則.pdfPDFファイル

お問い合わせ

芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。

  • お求めの情報は充分掲載されていましたか?
  • ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があれば
ご意見・お問い合わせフォームからお送りください。

お知らせ
ページ先頭へ戻る