本文へ移動する

すまいるプラスロゴ

くらし・行政情報

文字サイズ
背景色変更
MENU

TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

文字サイズ

背景

役場からの情報

現在地

  • 芽室町民避難行動原則【地震編】

更新日:2025年01月10日

1.本原則の位置付け

 本原則は、地震について発生前、発生中、発生後にとる基本的な行動例を示すもので、被害を最小限にするために、一人ひとりがあわてずに適切な行動をとることが極めて重要であることから、必要な事項を定め、町民の生命等を地震災害から守るために定めたものである。

 

2.町民の避難行動の原則

 地震災害に対しては、基本的に町民が自らの判断で避難行動をとることを原則とする。地震災害により自宅等が、立ち退き避難が必要なのかなどについて確認する必要がある。

 まず町民は、気象庁から緊急地震速報が発表された段階で、とるべき行動についてあらかじめ確認・認識する必要があり、地震速報が無く、地震が発生した場合についての行動も同様である。

 地震による被害を大きくしないために、日常からその準備をする必要がある。

 

避難行動に関する基本的対応

地震災害

 「災害時には自らの身の安全は自ら守る」という防災の基本を理解し地震発生時の安全確保行動として屋内にいる場合、1分間、次の行動を行う。

(1)① Drop(まず低く) → ② Cover(頭を守り) → ③ Hold on(動かない)

        ShakeOut

 

(2) 火の始末・避難経路の確保

 揺れを感じても、あわてず揺れが収まってから消火。出口の安全を確認し避難経路を確保。

 

(3) 家族の安否確認、避難

 家族の無事を確認。あらかじめ連絡方法や集合場所など、家族内で決めておく。避難するときにはブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉める。

 

(4) 近所の安否確認・消火・救出活動、情報収集

 近所で助けを求める人はいないか、火災が起きていないか確認。火事や助けを求める人がいたら、隣近所で消火・救出活動を行う。デマに惑わされないよう、ラジオやテレビ等で正確な情報を入手。

 

(5)その他

 ア 「地震の揺れがおさまったらすぐ逃げる」という避難行動の実践や確認、避難するときには、余震や停電でエレベーターが停止するので、階段を使う。

 イ ハザードマップ等により避難場所や避難経路、危険箇所等の情報の確認。

 ウ 災害時における非常持ち出し品の確認、周囲の方や家族等で防災について話し合う。

 エ 断線した電線が垂れていたら、近づいたり、触ったりしない。

 オ 沿岸地域に出かける場合は、津波を想定した避難情報の事前確認。

 

3.避難行動(安全確保行動)の考え方 

 「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行動」とする。

 命を守るという観点では、災害のどのような事象が命を脅かす危険性を持つことになるのかを認識し、避難行動を取るにあたっては、次に掲げる事項をできる限り明確にする必要がある。

(1) 脅威がある場所を特定すること。

(2) それぞれの脅威に対して、どのような避難行動を取れば良いかを明確にすること。

(3) どのタイミングで避難行動を取ることが望ましいかを明確にすること。 

 

避難行動 

 避難行動は、避難指示等の発令時に行う、小中学校の体育館や公民館といった公的な施設への避難が一般的であるが、避難指示等の対象とする避難行動については、避難所に移動することのみではなく、次のすべての行動を避難行動とする。 

(1) 指定緊急避難場所への移動

(2) (自宅等から移動しての)安全な場所への移動(親戚や友人の家等)

(3) 建物内の安全な場所での待避は、外出することすら危険な場合に取る行動である。

 

 避難指示等と避難行動

 災害対策基本法における市町村長の避難指示等に関しては、「居住者等に対し、避難のための立退きを指示」としており、家屋等の現在いる危険な場所からの立ち退きの指示を意味している。

 また、災害対策基本法の改正によって「屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置を指示することができる。」という行動形態が追加された。

 考え方としては、避難指示等では立退きを勧告し、特に災害が発生した場合や、災害の発生が切迫しており、屋外で移動することが危険な場合は、屋内での待避等の安全確保措置を指示するというものである。

 ただし、住民は自らの判断で避難行動を選択すべきものであること、命を守る避難行動として必ずしも従来の避難を必要としない場合もあることから「屋内での待避等の屋内における安全確保措置」も避難指示が促す避難行動とする。 

 

避難行動の呼称

 避難指示等が発令された場合、そのときの状況に応じて取るべき避難行動が異なることから、指定緊急避難場所や安全な場所へ移動する避難行動を「立ち退き避難」と呼び、屋内に留まる安全確保を「屋内安全確保」と呼ぶ。

 実際の避難指示等の発令時には、あらかじめ定めた避難場所への避難とともに、外が危険な場合には屋内安全確保をとることを併せて伝達する。

 なお、その場を立ち退いて近隣の安全を確保できる場所に一時的に移動することを「水平避難」、自宅などの居場所や安全を確保できる場所に留まることを「待避」、屋内の2階以上の安全を確保できる高さに移動することを「垂直避難」と呼んでいるが、「立ち退き避難」は「水平避難」を意味しており、「屋内安全確保」は「待避」又は「垂直避難」を意味している。

 

4.行政の対応と避難行動

 避難指示等は、災害対策基本法に定めるとおり「人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき」に発令するものであるから、行政はその趣旨に沿った行動を取らなければならない。

 すなわち、避難指示等を発令したにもかかわらず、避難行動を拒否する町民に対しては、避難指示等が発令された経緯、現状などを説明し、町民が自主的に避難行動を取るように促す。

 また、高齢者などの避難行動が困難、時間を要する等する者については、町健康福祉課、高齢 者支援課および子育て支援課において、各人にあった個別の対応を行う。

 後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生 した場合の対策、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行動等防災上とるべき行動について再確認、準備を行うこと周知する。

 

5.日常の行動

(1) 地域の避難場所及び家庭との連絡方法を確認。

(2) 建物の補強、家具の固定。

(3) 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意。

(4) 消火器の用意。

(5) 最低3日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出用品

 (救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)を準備。

(6) 地域の防災訓練に進んで参加。

(7) 隣近所と地震時の協力について話し合う。

(8) 緊急地震速報の受信準備としてテレビ、ラジオ、防災ラジオ、携帯電話、安心メール

  等の受信機器等の用意、登録。

 防災ラジオ(戸別端末)問い合わせ先 総務課危機対策係 62-9720

 

 めむろ安心メール登録ページ qr_anshinmail   地震10秒診断 qr_jishin10sec

お問い合わせ

芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。

  • お求めの情報は充分掲載されていましたか?
  • ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があれば
ご意見・お問い合わせフォームからお送りください。

お知らせ
ページ先頭へ戻る