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更新日:2021年01月22日
小型無人機(ドローン)の飛行について、小型無人機等飛行禁止法第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの上空においては飛行が禁止されています。
その範囲において飛行を行う場合、施設の管理者の同意及び事前の通報が必要となります。
同意や事前通報に関する各種手続き及び該当施設区域の詳細などについては、帯広駐屯地までお問合せください。
芽室町役場 総務課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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