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更新日:2022年07月04日
【情報公開制度とは】
平成11年6月1日からスタートした、町が持つ情報を、町民のみなさんに公開する制度です。
この制度の大きな目的として、以下のようなことが挙げられます。
(1)町が管理している行政文書の公開を請求する町民の権利(知る権利)を明らかにする。
(2)町に情報の公開を義務づけるとともに、情報提供施策および情報公表施策の整備拡充を図る。
(3)町民が、町政に対する正確で分かりやすい情報を的確に得られるようにする。
【開示の請求について】
行政文書開示請求はどなたでも可能であり、基本的には町が作成・取得した文書は開示請求の対象となりますが、
次のような文書は開示できませんのでご理解をお願いいたします。
■公開できない行政文書
1.法令等の定めにより公開することを禁じているものや個人のプライバシーに関するもの。
2.次の(1)~(2)のいずれかに該当する情報が記録されているもので、公開することで、町の行政の公正、円滑な運営に支障の恐れがあるもの。
また、他の機関との協力関係や信頼関係を著しく損なう恐れのあるもの。
(1)法人等情報 : 生産技術、営業上の情報
(2)公共安全情報 : 人の生命、身体、または財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査、その他公共の安全と秩序の維持に関する情報
(3)意思形成過程情報 : 町の内外部間における検討、協議、調査研究などの意思形成過程に関する情報
(4)行政運営情報 : 争訟の処理方針、交渉の方針、不動産買収計画など町または国等が行う事務事業に関する情報
(5)国等関係情報 : 町と国の間における協議、依頼等により作成、または取得した情報
(6)任意提供情報 : 公にしないことを条件として、個人または法人等から提供された情報
【開示請求の手続き】
■ 請求方法
1.行政文書開示請求書を本ページからダウンロードし、必要事項を記入して提出ください。
行政文書開示請求書は、芽室町役場2階総務課契約法制係でもご用意できます。
2.電話や口頭による請求はできません。
※ 開示請求した文書は、閲覧のみは無料ですが、写しを希望される方は1枚につき10円を負担していただきます。
■ 開示の決定
開示請求に対する決定は、請求を受理した日の翌日から14日以内に、開示の可否と開示する日時と場所を文書でお知らせします。
■ 開示の決定について不服がある場合
請求した行政文書について非開示決定を受けた場合など、不満があるときは行政不服審査法の規定に基づき不服申立てができます。
(お問い合わせ) 総務課契約法制係 TEL 0155-62-9720
芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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