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役場からの情報

  • 個人情報保護制度

更新日:2021年04月07日

【個人情報保護制度とは】

平成11年6月1日からスタートした制度です。

この制度の大きな目的として、以下のようなことが挙げられます。

(1)町が保有する自己に関する情報の開示および訂正などの請求権利を明らかにする。

(2)個人情報の取扱いに伴う権利侵害の不安を取り除き、情報を適正に管理することで個人の人権を保護する。

 

【個人情報とは】

町が作成・取得・管理している文書の中で、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものをいいます。

個人に関する情報とは、氏名、住所、生年月日を始め、健康状態、病歴、家庭状況、職業、学歴、思想、信条、信教

その他一切の個人に関する情報をいいます。特に、社会保障・税番号制度に基づく個人番号(マイナンバー)が含まれる情報は特定個人情報といい、

一層の慎重な取り扱いが求められています。

 

【町の個人情報の取扱い】

町の業務では、これらの個人情報を取り扱うことがありますが、プライバシーの権利侵害を防ぐため、以下の保護措置をとっています。

 (1)個人情報取扱事務の登録   :事務事業ごとに、個人情報の収集範囲や利用範囲を定め、その範囲内において

                  個人情報を利用しています。個人情報事務取扱登録簿は、芽室町役場1階情報公開コーナーで閲覧可能です。

 (2)個人情報収集の制限     :あらかじめ個人情報を利用する目的を明らかにし、必要な範囲内で適法かつ公正な方法により原則本人から 

                  個人情報を収集します。

 (3)個人情報の利用及び提供の制限:収集目的以外の事務に利用したり、町の機関以外へ提供することは、原則できません。

 (4)個人情報の適正な管理    :正確で最新なものに保ち、漏えい、滅失および破損など防止のため、必要な保護措置を行い、

                  必要がなくなった個人情報は速やかにそして確実に廃棄又は消去します。

 

【個人情報の開示請求】

個人情報の開示を請求できるのは、その情報の本人です。未成年者の場合は法定代理人に限り請求できます。

このため、開示請求及び開示の際には本人確認を行いますので、運転免許証やマイナンバーカード等、身分を証明できる書類の提示が必要です。

 

【開示請求の手続き】

■ 請求方法

1.個人情報開示請求書を本ページからダウンロードし、必要事項を記入して提出ください。

個人情報開示請求書は、芽室町役場2階総務課契約法制係でもご用意できます。

2.電話や口頭による請求はできません。

※ 開示請求した文書は、閲覧のみは無料ですが、写しを希望される方は1枚につき10円を負担していただきます。

■ 開示の決定

開示請求に対する決定は、請求を受理した日の翌日から14日以内に、開示の可否と開示する日時と場所を文書でお知らせします。

■ 開示の決定について不服がある場合

請求した行政文書について非開示決定を受けた場合など、不満があるときは行政不服審査法の規定に基づき不服申立てができます。

 

(お問い合わせ) 総務課契約法制係 TEL 0155-62-9720
 

個人情報開示請求書様式

お問い合わせ

芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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