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更新日:2021年05月27日
芽室町職員の懲戒処分の公表について
令和2年4月30日付で、職員の懲戒処分を行いましたので「芽室町職員の懲戒処分等の公表に関する基準」に基づき、次のとおり公表します。
記
1 処分対象となった事案の概要
被処分者は、当時、町長の命を受けて院務を統理し所属職員を指揮監督する職務を負っていたところ、部下の指揮監督を怠り、社会的信頼が不可欠となる職場において、部下が多大なる信用を失墜させるわいせつ行為を犯すことを防止できなかった。
この行為が地方公務員法第29条第1項第2号に該当することから、懲戒処分を行った。
2 懲戒処分の量定
減給10分の1 2か月
3 懲戒処分年月日
令和2年4月30日
4 懲戒処分を受けた者の職名及び年齢
診療部長 66歳
5 町長コメント
今回の処分は、公立芽室病院内で生じた刑事事件の判決確定を受け、指揮監督すべき立場の責任を明確にして事件の再発防止を図ろうとするものです。公立芽室病院に来られるすべての皆さまをはじめ、町民の皆さまには、改めて深くお詫び申し上げるとともに、今後、このようなことが生じないよう、全職員においてより一層の服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底を図り、皆さまの信頼回復に努めてまいります。
芽室町長 手 島 旭
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