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  • サイバーセキュリティを確保するための方針

更新日:2026年03月18日

地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。

それを踏まえ、本町では「芽室町情報セキュリティポリシー 第1章 情報セキュリティ基本方針」を、議会、地方公営企業、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会に共有し、町全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、さらなるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。

 

   芽室町情報セキュリティポリシー 第1章 情報セキュリティ基本方針

 

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芽室町役場 総務課 行政経営係

TEL:0155-62-9720

E-Mail:s-gyoukan@memuro.net

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TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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