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更新日:2026年03月18日
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
それを踏まえ、本町では「芽室町情報セキュリティポリシー 第1章 情報セキュリティ基本方針」を、議会、地方公営企業、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会に共有し、町全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、さらなるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。
芽室町情報セキュリティポリシー 第1章 情報セキュリティ基本方針
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