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更新日:2023年04月19日
未給水区域に居住し、補助金交付申請の前から井戸等の給水施設により飲用水の確保を行っている個人の方。
飲用水不足を解消するため個人が単独または共同で設置する井戸の掘削及び井戸の使用に伴うポンプ整備に要する経費。
※この制度で補助を受けた後、5年間は制度を利用できません。
・次に該当するものは対象経費としません。
①この要綱によるもののほかに、当該事業の事業費に対して補助を受けるもの
②工場、事業所等の業務用の給水施設
③店舗併用住宅及び賃貸住宅の給水施設
④別荘等の一時的な居住の用に供する住宅の給水施設
単独設置:補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)
共同設置:補助対象経費の2分の1以内(上限150万円/1戸)
補助金の交付を受けようとする方は、工事に着手する前に、補助金交付申請書に必要書類を添付して町へ申請してください。?
【提出書類】
・補助金交付申請書(様式第1号)
・添付書類
①工事予定場所の位置図
②代表者選任届兼誓約書(第2号様式)(共同設置の場合)
③土地使用承諾書(第3号様式)(共同設置の場合または他人の土地に給水施設を設置する場合)
④設計図面(平面図)
⑤工事費等の内訳が明記されている見積書の写し
⑥町長が必要と認める書類
町が審査し、交付の可否を決定して申請者へ通知します。
※工事の着手は町の交付決定通知書受理後となります。
工事が完了した日から起算して30日を経過する日または交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要書類を添付して提出してください。
【提出書類】
・実績報告書(第6号様式)
・添付書類
①工事請負契約書の写し
②補助事業に係る請求書(経費の内訳の記載があるもの)および領収書の写し
③工事写真(着工前および完成後)
④竣工図面(平面図)
⑤柱状図面(掘削工事を行った場合)
⑥町長が必要と認める書類
芽室町役場 水道課
TEL 0155-62-9727(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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