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更新日:2020年02月17日
上下水道=公共の施設と思われる方が多いかもしれませんが、ご家庭の蛇口や排水口から上下水道の本管につながるまでの一部分はお客様の所有物になるため、その維持管理もご自身で行っていただくことになっています。
水道本管に設置された配水管から分岐して設けられた宅地内の給水管及びこれに直結する給水用具を「給水装置」といいます。この給水装置は使用者様の持ち物となっております。(水道メーター、水道メーター受信機を除く)また、水道メーター及び水道メーター受信機を「量水器」といい、町が使用者様に貸与しているので管理者は使用者様となっております。
以上のことから給水装置が漏水等した際の修理代金、量水器が破損等した際の修理代金は基本的に使用者様に負担をお願いしています。
また、修理等については芽室町が指定している業者がありますのでこちらをご参考にしてください。
宅地以外での漏水等を発見された場合には、水道課水道工務係までお問い合わせください。
家庭や工場等から排出される汚水は、敷地内の排水設備として私設汚水ますに集められ公道との境に設置されている公共汚水ますと接続し、下水道管(汚水)に流れていきます。
排水設備は、個人負担によって設けるもので、個人の財産であり維持管理も行っていただくものであります。排水設備に不具合があった場合には、個人の負担で修理等をお願いいたします。
また、修理等については芽室町が指定している業者がありますのでこちらをご参考にしてください。
宅地以外での施設に不具合がある場合には、水道課下水道工務係までお問い合わせください。
芽室町役場 水道課
TEL 0155-62-9727(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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