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更新日:2020年05月01日
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されます。水道の契約に関しても、その適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
芽室町において、水道契約の条件等を定めた下記の条例等が、この定型約款に当たるものになります。リンク先よりご確認ください。
芽室町役場 水道課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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