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更新日:2023年12月18日
令和5年12月請求分をもって減免は終了しました。
芽室町内の上水道および簡易水道の契約者が対象です。なお、減免の申請は不要です。
(国・公共施設や公共下水道・集落排水・個別排水は対象外です。)
令和5年9月請求料金から令和5年12月請求料金の4か月間
(検針した翌月に請求されるため令和5年8月検針分から令和5年11月検針分に係る請求が対象です)
水道料金の基本料金のみを減免とします。
※基本水量10m3を超えた場合、超過料金は減免されませんので、ご留意ください!※
なお、基本料金は水道メーターの口径によって異なります。ご利用の水道メーターの口径は、「水道使用量のお知らせ(検針票)」に印字しています。
【口径別料金表】※税抜き
システムの都合上、水道検針時に投函している「水道使用量のお知らせ(検針票)」には基本料金を含む料金が表示されますが、請求時に基本料金を差し引いた金額で請求します。
基本料金(10m3) …①
超過料金×超過水量 …②
(①+②)×1.1(消費税)= 水道料金(少数点以下切り捨て)
毎月検針地区は毎月検針に伺い、検針した翌月に料金を請求します。
例1:毎月検針地区で上下水道をご使用中で、口径が20mmで8月検針使用水量が25m3の場合
◆水道料金
基本料金(10m3) 0円 …①減免
超過料金240円×超過水量15m3=3,600円 …②
(①0円+②3,600円)×1.1=3,960円 …◆
●下水道使用料
基本料金(10m3) 1,381円 …③下水道は通常通り請求
超過料金138円×超過水量15m3=2,070円 …④
(③1,381円+④2,070円)×1.1=3,796円 …●
9月の請求総額
◆水道料金3,960円+●下水道使用料3,796円=7,756円
隔月検針地区は、偶数月に検針を行い、翌月に使用水量から基本水量10m3を差し引いた料金を請求し、翌々月に基本料金のみを請求します。
例2:隔月検針地区で簡易水道のみをご使用中で、口径が20mmで8月検針使用水量が25m3の場合
◆9月の請求額(使用水量25m3から10m3差し引いた15m3分)
基本料金(10m3) 0円 …①減免
超過料金240円×超過水量5m3=1,200円 …②
(①0円+②1,200円)×1.1=1,320円
◆10月の請求額(基本水量10m3分)
基本料金(10m3) 0円 …減免
芽室町役場 水道課
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