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現在地
更新日:2020年05月07日
個別排水処理施設は定額制となっております。
口径(mm) | 基本料金 | 超過料金 | 臨時料金 |
---|---|---|---|
13~25 | 2,370円 | 基本水量から 1立方メートル増すごとに240円 |
基本水量はなく 1立方メートルにつき560円 |
30・40 | 3,070円 | 基本水量から 1立方メートル増すごとに262円 |
|
50~100 | 5,500円 | 基本水量から 1立方メートル増すごとに272円 |
口径(mm) | 基本料金 | 超過料金 | 臨時料金 |
---|---|---|---|
13~25 | 2,370円 | 基本水量から 1立方メートル増すごとに240円 |
基本水量はなく 1立方メートルにつき560円 |
30・40 | 3,070円 | ||
50~100 | 5,500円 | 基本水量から 1立方メートル増すごとに245円 |
基本使用料 | 1,381円 |
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超過使用料 | 基本水量から1立方メートル増すごとに138円 |
浴場(公衆浴場法適用のもの) | 基本水量はなく1立方メートルにつき26円 |
人槽区分 | 使用料 |
---|---|
5人槽 | 3,905円 |
6人槽 | 4,286円 |
7人槽 | 4,667円 |
8人槽 | 4,858円 |
10人槽 | 5,524円 |
基本的な計算方法は、次の通りです。
(基本料金 + 超過料金 × 超過量) × 消費税 = 合計(小数点以下切り捨て)
毎月検針地区は毎月検針に伺い、検針した翌月に料金を請求させていただきます。
例)毎月検針地区かつ上下水道を使用していて、口径が13~25mmで使用量が25立方メートルだった場合は以下のようになります。
(2,370円{基本料金}+240円{超過料金}×15立方メートル{超過量})×1.10(消費税)=6,567円
(1,381円{基本料金}+138円{超過料金}×15立方メートル{超過量})×1.10(消費税)=3,796円
6,567円+3,796円=10,363円
隔月検針地区は偶数月の末に検針に伺い、検針した翌月に基本水量10立方メートルを差し引いた料金を検針した翌々月に基本料金を請求させていただきます。
例)隔月検針地区かつ簡易水道を使用していて、口径が13~25mmで使用量が25立方メートル
だった場合 検針した翌月の料金
(2,370円{基本料金}+240円{超過料金}×5立方メートル{超過量})×1.10(消費税)=3,927円
2,370円(基本料金)×1.10(消費税)=2,607円
ご不明な点がありましたら、お気軽に下記問合せ先までご連絡ください。
芽室町役場 水道課
TEL 0155-62-9727(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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