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  • 建物解体時の給水・排水設備の取扱いについて

更新日:2022年06月22日

建物の解体時には必ず給水・排水設備申請書を提出してください

建物等の建築工事・解体工事の事前調査

 建物等の建築工事及び解体工事を行う場合は、水道管破損事故防止のため、必ず、工事前に芽室町役場2階 水道課で上下水道管の埋設状況確認を行ってください。※図面の用意は数日ほど期間をいただく場合があります。

建物解体時における申請書の提出

 建物の解体等において、上下水道(給水・排水設備)を使用しなくなる場合は、解体工事着手前に使用者が水道契約の精算・解約手続き完了後、必ず芽室町指定業者このリンクは別ウィンドウで開きますへメーター撤去等の依頼が必要になります。工事費用は、お客様負担となります。

 なお、水道メーターについては芽室町の所有物であるため、撤去した際は返却していただく必要があります。

芽室町指定業者への依頼内容 

●給水設備  メーター撤去・返却、本管での分水閉止

●排水設備  宅内排水設備の撤去

撤去手続きを行わずに建物を解体した場合

●水道メーターの破損

●給水管からの漏水

●排水管に砂利などが入り込むことによる排水管のつまり

 手続きをせずに解体工事を行った場合、上記のような問題が生じてしまう可能性があります。その場合、破損した水道メーターの修理費や漏水分の水道代、漏水修理、排水管のつまりによる清掃などの費用は、ご本人または解体業者様にご負担していただきます。

お問い合わせ

芽室町役場 水道課
TEL 0155-62-9727(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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