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  • 芽室町町内事業者省エネルギー機器等導入事業費補助金

更新日:2023年03月28日

芽室町町内事業者省エネルギー機器等導入事業費補助金について

 

※補助金の申請は令和5年1月20日(金)で締め切りました。

 

町では、原油価格・物価高騰等の影響を受けた町内事業者の負担を軽減するため、省エネルギー機器等を導入する町内商工業事業者(法人、個人事業主)に対し、その経費の一部を補助する制度「芽室町町内事業者省エネルギー機器等導入事業費補助金」を創設しました。

 

補助対象者

次のいずれにも該当する事業者です。

(1)中小法人等にあっては、申請の時点において次のア又はイのうちいずれか1つの要件を満たす法人。ただし、組合、連合会又は一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。

ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること

イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること

(2)本町に事業所等を有する中小法人等又は個人事業者であり、補助金の申請をする日まで継続して事業を営んでおり、補助金受給後も引き続き事業を継続する意思があるもの。

※上記を満たしても補助対象者にならない場合があります。詳細は要綱およびよくある質問をご確認ください。

 

補助対象事業

補助対象者が実施する、事業所等に係る原油価格高騰等の負担軽減に必要と認められる省エネルギー機器等の導入のうち、次に掲げるものとし、令和4年4月1日から令和4年12月31日の間に契約、納品及び支払いを完了したものが対象です。(納品が間に合わない場合はご相談ください)

①LED照明(消耗品や工事不要のものは対象外)

②エアコンディショナー

③電気冷蔵庫

④電気冷凍庫

⑤電気温水機器

⑥ガス温水機器

⑦石油温水機器

※①は発光ダイオードを使用した照明設備への取替が対象です

※②~⑦は国(経済産業省)が定める基準(トップランナー基準)を満たした機器が対象です

 (トップランナー基準の詳細は経済産業省のホームページ等でご確認ください)→経済産業省ホームページ

※国、北海道、各種団体等の補助金の対象となっているものは申請できません

 

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内(町内業者からの購入は4分の3以内に引き上げ)

最大100,000円を補助します。

 

申請方法

1 申請書の準備

  補助金の要件を確認し、要件に合致するときは下記の申請書をダウンロードしてください

2 申請に必要な書類の準備

  下記申請書の⑤添付資料をご確認ください

3 申請書の提出

  申請書と申請に必要な書類を封筒に入れ、役場商工労政課に提出してください(郵送可)

4 補助金の交付

  役場商工労政課で申請書の内容を確認し、該当する場合は交付決定通知書を送付し、補助金を交付します

5 その他

  補助金の申請は1事業所等につき1回限りです

 

申請書提出期限

令和5年1月20日(金)必着

※提出期限後の申請は受付できませんので、必ず期限内に提出してください

 

申請書

交付申請書 (PDFはこちら) (記入例はこちら

補助金算出調書 (PDFはこちら) (記入例はこちら

誓約書 (PDFはこちら) (記入例はこちら

④補助金を受領する通帳の写し等(金融機関名、支店等名、口座種別、口座番号、口座名義人がわかるもの)

⑤添付資料

 (1) 購入又は設置した省エネ機器等の品目、数量、金額が分かるもの(見積書等)

 (2) 領収書又はレシート等の経費の支払いが確認できる書類の写し

 (3) 購入又は設置した省エネ機器等の設置、使用状況がわかる写真(LED照明への取替は工事前、工事後の完成写真)

 (4) 事業所等の外観写真

 (5) 購入又は設置した省エネ機器等がトップランナー基準に合致していることが分かるもの(LED照明への取替は(3)の写真で確認します。)

     例)カタログでトップランナー基準を満たしていることがわかるページの写し、統一省エネラベルの写真など

 

要綱、チラシ、よくある質問

芽室町町内事業者省エネルギー機器等導入事業費補助金交付要綱

チラシ

よくある質問

お問い合わせ

芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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