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更新日:2023年03月28日
※補助金の申請は令和5年1月20日(金)で締め切りました。
町では、町内に店舗を構える商工業事業者が売上回復を目指し販売促進・集客PRのための広告宣伝に取り組んだ際に、その経費の一部を補助する制度「芽室町町内事業者広告宣伝等販売促進費補助金」を創設しました。
次のいずれにも該当する事業者です。
(1)中小法人等にあっては、申請の時点において次のア又はイのうちいずれか1つの要件を満たす法人。ただし、組合、連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。
ア 資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
イ 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
(2)本町に事業所等を有する中小法人等または個人事業者であり、補助金の申請をする日まで継続して事業を営んでおり、補助金受給後も引き続き事業を継続する意思があるもの。
※上記を満たしても補助対象者にならない場合があります。詳細は要綱およびよくある質問をご確認ください。
補助対象者が実施する広告宣伝のうち、次に掲げるものとし、令和4年4月1日から令和4年12月31日の間に契約、事業の実施及び支払いを完了したものが対象です。
(1) 広報誌、新聞、雑誌、地域情報誌(フリーペーパーを含む)の掲載又は折込み
(2) ダイレクトメール、チラシ等の印刷及び発送印刷物の作成及び発送
(3) テレビ、ラジオ、インターネット等でのコマーシャル制作及び放送、配信又は掲載
(4) その他広告宣伝の活動として町長が認めるもの
補助対象経費の4分の3以内 最大75,000円を補助します。
1 申請書の準備
補助金の要件を確認し、要件に合致するときは下記の申請書をダウンロードしてください
2 申請に必要な書類の準備
(1) 経費算出の根拠となる書類(見積書等)の写し
(2) 領収書又はレシート等の経費の支払いが確認できる書類の写し
(3) 事業が実施されたことが確認できるもの
(4) 誓約書
(5) その他町長が必要と認める書類
3 申請書の提出
申請書と申請に必要な書類を封筒に入れ、役場商工労政課に提出してください(郵送可)
4 補助金の交付
役場商工労政課で申請書の内容を確認し、該当する場合は交付決定通知書を送付し、補助金を交付します
令和5年1月20日(金)
④補助金を受領する通帳の写し等(金融機関名、支店等名、口座種別、口座番号、口座名義人がわかるもの)
⑤添付書類
(1) 経費算出の根拠となる書類(見積書等)の写し
(2) 領収書又はレシート等の経費の支払いが確認できる書類の写し
(3) 事業が実施されたことが確認できるもの
役場商工労政課 〒082-8651 芽室町東2条2丁目14番地 電話 0155-66-5964
芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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