TEL:0155-62-9720
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更新日:2023年07月13日
取引又は証明上の計量に使用している「検定証印」や「基準適合印」のついた正確な「はかり」も、使用しているうちに誤差が生じることがあります。
そのため、はかり、分銅およびおもりを取引または証明上に使用する者は、計量法に基づき2年に一度の周期で都道府県知事が行う特定計量器検査を受けることが義務付けられており、検査に合格したものでなければ使用できません。
令和5年は、定期検査の年となりますので必ず検査を受けましょう。
●検定等に合格したはかりに付される検定証印等
※検定等に合格したはかりの銘鈑等にいずれかの証印が付されています。
●定期検査済証印(合格ステッカー)例
前回定期検査を受検し、合格したはかりに付されています。(芽室町前回検査:2022年)
検査当日は、検査対象のはかり、通知はがき、検定手数料(北海道収入証紙)をご持参ください。
※会場・時間については変更する場合があります。
※定期検査の1週間前に、検査日時、会場および手数料を通知はがき(受付証)にて対象者宛に通知します。
※検査手数料は、北海道収入証紙にて納付になりますので、検査当日までにご用意願います。
●国家資格を持つ計量士が、知事の定期検査に代わって検査を行う「代検査」という制度があります。国家資格を持つ計量士が定期検査期日前に検査を行い、その旨を知事に届け出たときは、今回知事が実施する定期検査は免除されます。
※検査当日に受験できない場合は検査当日までに代検査を受検してください。
●町では、令和3年実施の定期検査を受検者を対象に前回受検時から「はかりの個数」などに変更がないかを事前調査(検査の1か月前)を行う予定ですので、令和3年に検査を受けていない方や令和3年の検査を免除になった方で、定期検査の受検が必要な方は、下記までご連絡ください。
芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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