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更新日:2025年04月17日
私たちの身の回りには様々な「はかり」がありますが、もし、これらが正確でないと、取引や証明を正しく行うことができず、経済活動に大きな混乱を起こしてしまいます。
商店・スーパーマーケット・食品加工場・学校・病院などで、取引や証明上の計量に使用するはかりには、※1検定証印等が付されてなければなりませんが、検定証印等が付された正確なはかりも、使用しているうちに誤差が生じることがあります。
そのため、計量法第19条では、取引や証明に使用するはかりは、2年に一度、都道府県知事が行う定期検査を受けることが義務付けられており、定期検査に合格したはかりには、※2定期検査済証印が付され、継続して取引や証明に使用することができます。
この検査を受検しなければ、取引や証明上の計量に使用することはできず、違反した場合は50万円以下の罰金が科されます。(計量法第173条)
芽室町は、令和7年が定期検査の実施年となりますので、対象のはかり(非自動はかり、分銅、おもり)を使用している方は必ず検査を受けましょう。
※1 検定等に合格したはかりに付される検定証印等(銘板等にいずれかの証印が付されています。)
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※2 定期検査済証印(合格ステッカー) 例

○取引・証明とは…?
「取引」:有償無償問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
(例)スーパーでの商品計量(値付け)、販売・出荷のための計量等
「証明」:他者に一定の事実が真実である旨を表明する行為
(例)健康診断、病院での薬の調剤等
検査当日は、検査対象のはかり・※1特定計量器定期検査受検通知兼受付証・※2検定手数料をご持参ください。
※1 定期検査の1週間前をめどに、検査日時、場所および手数料を記載した「特定計量器定期検査受検通知兼受付証」(はがき)を対象者宛に送付します。
※2 検査手数料は、北海道収入証紙で納付してください。(検査会場では、北海道収入証紙の販売、領収書の発行はできませんので、あらかじめ金融機関等でご用意ください。)
以下に該当するはかりは、定期検査が免除されます。
前回(令和5年)の定期検査受検者を対象に、前回受検時からはかりの個数などに変更がないかを確認するため、検査日の1ヵ月前をめどに事前調査を行います。
令和5年に検査を受けていない方や免除になった方で、今回定期検査の受検が必要な方は、下記までご連絡ください。
芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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