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  • 「はかり」定期検査のお知らせ

更新日:2025年04月17日

はかり定期検査について

私たちの身の回りには様々な「はかり」がありますが、もし、これらが正確でないと、取引や証明を正しく行うことができず、経済活動に大きな混乱を起こしてしまいます。

商店・スーパーマーケット・食品加工場・学校・病院などで、取引や証明上の計量に使用するはかりには、※1検定証印等が付されてなければなりませんが、検定証印等が付された正確なはかりも、使用しているうちに誤差が生じることがあります。

そのため、計量法第19条では、取引や証明に使用するはかりは、2年に一度、都道府県知事が行う定期検査を受けることが義務付けられており、定期検査に合格したはかりには、※2定期検査済証印が付され、継続して取引や証明に使用することができます。

この検査を受検しなければ、取引や証明上の計量に使用することはできず、違反した場合は50万円以下の罰金が科されます。(計量法第173条)

芽室町は、令和7年が定期検査の実施年となりますので、対象のはかり(非自動はかり、分銅、おもり)を使用している方は必ず検査を受けましょう。

 

※1 検定等に合格したはかりに付される検定証印等(銘板等にいずれかの証印が付されています。)

検定証印等

※2 定期検査済証印(合格ステッカー) 例

定期検査済証印

 

○取引・証明とは…?

「取引」:有償無償問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為

(例)スーパーでの商品計量(値付け)、販売・出荷のための計量等

「証明」:他者に一定の事実が真実である旨を表明する行為

(例)健康診断、病院での薬の調剤等

検査日時

日時:令和7年7月10日(木)9時30分~16時30分 
場所:芽室町中央公民館(河西郡芽室町東3条3丁目)
検査対象:取引・証明等の計量に使用する小型はかり(ひょう量1t未満)

検査当日は、検査対象のはかり・※1特定計量器定期検査受検通知兼受付証※2検定手数料をご持参ください。

※1 定期検査の1週間前をめどに、検査日時、場所および手数料を記載した「特定計量器定期検査受検通知兼受付証」(はがき)を対象者宛に送付します。

※2 検査手数料は、北海道収入証紙で納付してください。(検査会場では、北海道収入証紙の販売、領収書の発行はできませんので、あらかじめ金融機関等でご用意ください。)

手数料一覧表PDFファイル 

定期検査の免除

以下に該当するはかりは、定期検査が免除されます。

  1. 定期検査日において、検定証印等または定期検査済証印にある年月から1年以内のはかり
  2. 定期検査に代わる計量士による検査(代検査)を受検し合格したはかり ※定期検査日前の受検が必要です
  3. 適正計量管理事業所内において使用するはかり
  4. 計量証明事業者が使用するはかりのうち、計量証明検査を受検したはかり(計量証明用設備)

事前調査について

前回(令和5年)の定期検査受検者を対象に、前回受検時からはかりの個数などに変更がないかを確認するため、検査日の1ヵ月前をめどに事前調査を行います。

令和5年に検査を受けていない方や免除になった方で、今回定期検査の受検が必要な方は、下記までご連絡ください。

お問い合わせ

芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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