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更新日:2023年03月03日
近年、私たち消費者を取り巻く社会環境は、高度情報化や少子高齢化などにより大きく変化しており、それに伴い消費者問題も複雑化・多様化し、「悪質商法」や「特殊詐欺」による被害も依然として後を絶たない状況にあります。また、民法改正により令和4年4月から成年年齢が引き下げられ、若年者の消費者被害増加も懸念されています。
このような問題に対応するため、芽室町では平成21年度より消費生活センターを設置し、消費生活に関する相談や消費者被害の防止のための啓発活動を行っております。
今後も町民の皆さまが安全に安心して暮らすことのできる地域社会を目指して、消費生活センターの機能の充実を図るとともに、地域や関係機関とも連携しながら、消費者行政の推進に持続的に取り組んでまいります。
令和5年3月1日 芽室町長 手島 旭
芽室町役場 商工労政課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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