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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2026年04月21日
※本ページ(起業・創業支援)以外にも下記のような支援があります。

芽室町の主な起業・創業支援施策についてまとめたパンフレットです。
(両面印刷のうえ2つ折りにすると冊子状になります)
『めむろ起業サポートガイド
』

芽室町では、平成27年度より起業セミナーを開催しております。
「基礎から学べる!起業セミナー」と題して、本格的に起業を目指している方だけでなく、
漠然と起業に興味のある方、なにかやりたいという想いを持つ方など、どなたでも気軽に参加いただけるセミナーです。
この機会に “一歩” 踏み出してみませんか?
第1回~第3回はセミナー形式、第4回は交流会です。
第1回:9月5日(土)≪起業についての基礎知識≫
~自分について知り、「自分らしい」起業を探る~
"やりたいこと"を実現するための一歩を踏み出すきっかけとなる回です。
第2回:9月26日(土) ≪マーケティングの基礎知識≫
~マーケティングについての基礎知識・戦略を学ぶ~
ワークを通して、実践的に学べます。
第3回:10月17日(土) ≪事業計画書とは≫
~ビジネスプランの考え方、事業計画書の作成・発表~
簡単な事業計画書を実際に作っていただき、発表していただきます。
第4回:11月7日(土) ≪起業家交流会≫
セミナー受講者同士で交流できる他、町内の先輩起業家さんをお招きし、実体験を聞くことができます。
【第1回~第3回】
講師/『太田明子ビジネス工房』代表 太田明子氏
時間/ 13時30分~16時30分
場所/芽室町役場2階 会議室7・8
資料代 /初回時のみ500円
【第4回】
コーディネーター/八所かおり氏
時間/10時00分~12時00分
場所/NPO法人 Qucurcus事務所
参加料/無料
申込期限:8月23日(日)
※個々の起業検討段階に応じて一部のみの参加も可能です
※第1回~第3回については無料託児サービスあり(要予約)

※フォームから申込ができない場合は、電話(0155-66-5964)やメール(s-kougyou@memuro.net)でお申込ください。

起業前・起業後の不安や悩みを、アドバイザーに1対1で相談できます。
相談例)「自分のやりたいことを整理したい…」
「開業に向けて、具体的な悩みが出てきたのでアドバイスが欲しい…」
「新商品や新たな販路について相談したい…」等々
起業セミナー受講歴がなくても、お気軽にご利用いただけます。
開催日/毎月第3水曜日(13:00~17:00の間で1人につき最大60分) ※10月の開催はございません。
アドバイザー/『太田明子ビジネス工房』代表 太田明子氏
対象者/(1)町内で起業を目指す方 (2)町内で起業している方
申込期限/開催日の1週間前まで
定員/各月4名 (応募者多数の場合、優先基準*により決定します)
*個別オンライン相談を利用したことのない方を優先する等

※フォームから申込ができない場合は、電話(0155-66-5964)やメール(s-kougyou@memuro.net)でお申込ください。
まずは「申請の手引き
」をご確認ください。 *参考:起業支援補助金交付要綱![]()
対象要件・必要書類・申請方法・実績報告方法・よくある質問 などが記載してあります。
1) 郵送申請:申請書類一式を下記まで郵送ください。
〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地 芽室町役場商工労政課 宛
2) 窓口申請:申請書類一式を下記まで持参ください。
芽室町東2条2丁目14番地 芽室町役場商工労政課(2階 13番窓口)
3) 申請期限:2026年12月24日(木)
申請書類は以下からダウンロードしてご使用ください。
※記載方法の詳細は「申請の手引き
」参照。
| 申請書 | Word |
ー | PDF |
| 事業計画書 | Word |
Excel |
PDF |
| 収支予算書 | ー | Excel |
PDF |
| 誓約書 | Word |
ー | PDF |
| (参考)特定創業支援等事業確認書 | Word |
- | PDF |
実績報告書類は以下からダウンロードしてご使用ください。
※記載方法の詳細は「申請の手引き
」参照。
| 実績報告書 | Word |
ー | PDF |
| 事業報告書 | Word |
Excel |
PDF |
| 収支決算書 | ー | Excel |
PDF |
| (参考)商工会等加入確認書 | Word |
ー | PDF |
十勝19市町村は産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を十勝広域で策定し、国の認定を受けています。そのため、十勝管内の市町村に在住の方が十勝管内で創業する場合、「特定創業支援等事業*」による支援を受けたことについて芽室町が証明書を発行すると、以下の支援制度を活用することができます。
芽室町に証明書の発行を求める方は下記の申請書に、特定創業支援等事業を受けた支援機関の発行する証明やカルテを添付して提出してください。
| 会社設立時の登録免許税の軽減 | 会社を設立する際、又は、創業後5年未満の個人の方が会社設立時に要する登録免許税が軽減されます。軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合:15万円→7.5万円) 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合:6万円→3万円) |
| 信用保証協会の創業関連保証の特例 | 通常、創業2か月前から対象となるところ、事業開始の6か月前から利用可能。 |
| 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の特例 | 貸付利率の引き下げの対象として利用可能。 |
*特定創業支援等事業とは、市区町村と国の認定を受けた民間支援機関が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。 例) 4回以上の授業を行う「創業塾」、継続して行う「個別相談支援」 ※1か月以上の継続支援
十勝19市町村は広域で計画を策定しているため、管内の商工会議所、商工会、金融機関、とかち財団などの認定支援機関で特定創業支援等事業による支援を受けることができます。
芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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