
役場からの情報

TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2023年09月01日
※本ページ(起業・創業支援)以外にも下記のような支援があります。
芽室町の主な起業・創業支援施策についてまとめたパンフレットです。
(両面印刷のうえ2つ折りにすると冊子状になります)
『めむろ起業サポートガイド』
起業を目指す方はもちろん、漠然とした興味がある方、今の働き方を見つめなおしたい方など、幅広い参加者を対象としたセミナーです。
※起業セミナー申込は終了しました。
講 師/『太田ビジネス工房』代表 太田明子氏
開催日時/ 9月2日(土)・10月7日(土)・11月11日(土)14時00分~16時30分
開催場所/芽室町役場2階 会議室7・8
申込〆切/8月25日(金)
資料代 /初回のみ500円
ステップ1 ≪起業についての基礎知識≫
・起業時の心構えと基礎知識
・自分について知り、「自分らしい起業」を探る
ステップ2 ≪事業計画の基本的な考え方≫
・事業計画書の必要性や作り方
・事業計画書の作成
ステップ3 ≪財務・経理の基礎知識≫
・起業後の財務・経理について
・起業事例紹介
※無料託児サービスもありますのでご予約ください。
※個々の起業検討段階に応じて一部のみの参加も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
開催チラシはこちらから→チラシ
起業前・起業後の不安や悩みをアドバイザーに1対1で相談できます。
※税務申告等に関する相談はアドバイザーの資格上お受けできませんのでご注意ください。
開催日/毎月第3水曜日 午後(8月は都合により18日(金)午後開催となります)
アドバイザー/『太田ビジネス工房』代表 太田明子氏
対象者/(1)めむろ起業セミナー受講者 (2)めむろ起業セミナー受講後、起業を目指す方 (3)町内で起業している方
申込期限/開催月の前月末まで
定員/各月4名 (応募者多数の場合、優先基準*により決定します)
*個別オンライン相談を利用したことのない方を優先する等
※フォームから申込できない方はお電話(0155-66-5964)でご連絡ください。
まずは「申請の手引き」をご確認ください。 *参考:起業支援補助金交付要綱
対象要件・必要書類・申請方法・実績報告方法・よくある質問 などが記載してあります。
1) 郵送申請:申請書類一式を下記まで郵送ください。
〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地 芽室町役場商工労政課 宛
2) 窓口申請:申請書類一式を下記まで持参ください。
芽室町東2条2丁目14番地 芽室町役場商工労政課(2階 13番窓口)
※申請期限は2023年12月28日(木)です。
申請書類は以下からダウンロードしてご使用ください。
※記載方法の詳細は「申請の手引き」参照。
申請書 | Word![]() |
ー | PDF![]() |
事業計画書 | Word![]() |
Excel![]() |
PDF![]() |
収支予算書 | ー | Excel![]() |
PDF![]() |
誓約書 | Word![]() |
ー | PDF![]() |
(参考)特定創業支援等事業確認書 | Word![]() |
- | PDF![]() |
実績報告書類は以下からダウンロードしてご使用ください。
※記載方法の詳細は「申請の手引き」参照。
実績報告書 | Word![]() |
ー | PDF![]() |
事業報告書 | Word![]() |
Excel![]() |
PDF![]() |
収支決算書 | ー | Excel![]() |
PDF![]() |
(参考)商工会等加入確認書 | Word![]() |
ー | PDF![]() |
芽室町では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を十勝広域で策定し、国の認定を受けています。そのため、芽室町内在住の方が十勝管内で創業する場合、「特定創業支援等事業*」による支援を受けたことについて芽室町が証明書を発行すると、以下の支援制度を活用することができます。十勝管内他市町村の方が芽室町内で創業する場合には、お住まいの市町村で証明書の発行を受ける必要があります。
芽室町に証明書の発行を求める方は下記の申請書に、特定創業支援等事業を受けた支援機関の発行する証明やカルテを添付して提出してください。
会社設立時の登録免許税の軽減 | 会社を設立する際、又は、創業後5年未満の個人の方が会社設立時に要する登録免許税が軽減されます。軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合:15万円→7.5万円) 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合:6万円→3万円) 合名会社:6万円→3万円 合資会社:6万円→3万円 |
信用保証協会の創業関連保証の特例 | 通常、創業2か月前から対象となるところ、事業開始の6か月前から利用可能。 |
日本政策金融公庫の新創業融資制度の特例 | 自己資金要件(10分の1以上)を充足したものとして利用可能。 |
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の特例 | 貸付利率の引き下げの対象として利用可能。 |
*特定創業支援等事業とは、市区町村と国の認定を受けた民間支援機関が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。 例) 4回以上の授業を行う「創業塾」、継続して行う「個別相談支援」 ※1か月以上の継続支援
芽室町は十勝広域で計画を策定しているため、管内の商工会議所、商工会、金融機関、とかち財団などの認定支援機関で特定創業支援等事業による支援を受けることができます。
芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved