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  • 工場立地法の届出

更新日:2024年04月01日

芽室町内で工場立地法の「特定工場」に該当する施設の新設・変更を行う場合、原則として工事開始の90日前までに町に届出が必要です。

特定工場(届出が必要な工場)とは

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

 

届出が必要な場合

1)新設:特定工場を新たに設置する場合。
2)変更または廃止:既に届出をしている特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去を行う場合。特定工場を廃止する場合。
3)実施制限期間の短縮申請:法第11条2項の実施制限期間の短縮申請を行う場合。
4)氏名等変更:新設及び変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更した場合。
5)承継:譲受人、借受人等が新設又は変更の届出をした者の地位を承継した場合。

※届出の手引きや様式のダウンロードは北海道ホームページから。

 

特定工場が適合させる必要のある要件

敷地面積に対する生産施設面積の割合

 30~65%以内で業種によって区分されています。
 ※詳細は北海道ホームページの「届出の手引き」等を参照。

 

敷地面積に対する緑地・環境施設面積の割合

芽室町では「芽室町企業誘致条例」に基づき、緑地面積率・環境施設面積率の規制緩和を実施しています。

  工業地域
工業専用地域
その他の地域
環境施設面積率 10%以上 25%以上
うち緑地面積率 5%以上 20%以上

お問い合わせ

芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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