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  • セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第5号)

更新日:2024年08月21日

本ページはセーフティネット保証5号に係る国の指定業種(業況が悪化している業種)についてのページです。

新型コロナウイルス関連による要件の取扱いの変更について

令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号(イ)ー⑤の運用が変更となります。

【従来】最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
【7月1日から】最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較

対象要件(認定基準)

国が指定する業種であること。

※国が指定する業種については、中小企業庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますに掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

※現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stas(政府統計の総合窓口)このリンクは別ウィンドウで開きますもご参照ください。

申請書および添付書類

必要書類

必要枚数

1 認定申請書(様式第5-(イ)―②)

認定申請書(様式第5-(イ)―⑤)

1通

2 事業を行っていることがわかる書類

法人:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの)

個人:確定申告書の写し、開業届または許認可証の写しなど
1通

3 直近の決算報告書などの写し

※個人事業主の方で、2の確定申告書の写しを提出いただく方は不要になります。
1通

4 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる資料

売上高推移表(ワード形式)ワードファイル(11KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

1通

なお、創業者等運用緩和(業歴3か月以上1年3か月未満の場合あるいは、前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合)の取扱いについては、別途ご相談ください。

お問い合わせ

芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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