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更新日:2023年06月29日
令和5年4月1日 国の税制改正により新制度へ移行しています。
固定資産税をゼロにする制度は、令和5年3月31日で終了しました。
新制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
●中小企業庁ホームページ
芽室町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ています。
中小企業等経営強化法に基づく導入基本計画
※令和5年6月27日から新しい導入基本計画になっていますのでご注意ください。
特例率・期間 | ≪計画内で賃上げ表明をしていない場合≫ 3年間、課税標準を2分の1に軽減 ≪計画内で賃上げ表明をしている場合≫ 令和6年3月31日までに設備取得:5年間、課税標準を3分の1に軽減 令和7年3月31日までに設備取得:4年間、課税標準を3分の1に軽減 |
設備の要件 | 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備 ただし太陽光発電設備については売電目的以外のものに限る(詳細は導入基本計画参照)。 (1)機械装置(取得価格160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
受付期間 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 ※令和7年3月31日までに設備取得をするものに限る。 |
※詳細は中小企業庁ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照ください。
※必要書類詳細の確認及び様式のダウンロードは中小企業庁ホームページから。
必須書類 | (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙先端設備等導入計画 (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 |
固定資産税の特例を希望する場合 | (3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書 ※認定支援機関に提出する「基準への適合状況」を添付してください。 |
固定資産税の3分の1特例を希望する場合 | (4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 |
リース契約の場合 | (5)リース契約見積書 (6)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 |
必須書類 | (1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙先端設備等導入計画(変更後) (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 (3)旧先端設備等導入計画一式の写し |
固定資産税の特例を希望する場合 | (4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書 ※認定支援機関に提出する「基準への適合状況」を添付してください。 |
リース契約の場合 | (5)リース契約見積書 (6)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 |
※令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けられた方が、令和5年4月1日以降に新たに先端設備等を導入する場合は、計画期間中であっても変更申請ではなく新規申請が必要になりますのでご注意ください。
■先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請する必要があります。
■計画認定を受ける前に取得した設備については支援措置の対象となりません。
■設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、別途税務申告が必要です。計画認定により自動的に軽減措置が適用されるものではありません。
芽室町役場 商工労政課
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