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更新日:2020年08月25日
芽室町中小企業経営近代化融資の概要
1 目的
芽室町内の中小企業の育成振興並びに経営の合理化及び近代化を促進し、その経済的地位の向上と、事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とする。
2 根拠条例
①中小企業経営近代化資金融資に関する条例
②中小企業融資利子等補給条例
3 取扱金融機関(①条例第3条)
北海道銀行芽室支店 帯広信用金庫芽室支店
4 保証(①条例第5条)
上記条例に基づく融資については、北海道信用保証協会の保証を要する。
5 融資の対象(①条例第6条)
融資の対象は次に該当する者とする。
(1)芽室町内に独立した事務所(店舗)等を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)における商業地域及び近隣商業地域に店舗等を設置した者又は設置しようとする者は、この限りでない。
(2)町税及び国民健康保険税を完納している者
6 融資の条件(①条例第7条)
(1) 資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
(2) 融資金額 |
1企業 2,000万円以内(運転資金・設備資金の合計金額) |
(3) 融資期間 |
運転資金7年以内 設備資金10年以内 |
(4) 利率 |
融資を行う金融機関の利率※1とする。 ※1融資を実行する日の属する月の前月末日における長期プライムレート(みずほ銀行が公表するものを適用する。)に、融資期間が7年以内の場合にあっては0.4パーセント以内、融資期間が7年を超える場合にあっては0.7パーセント以内をそれぞれ加算したものを適用する。 |
(5) 保証料 |
保証協会の定めるところによる。 |
7 申込手続(①条例第9条)
(1)必要書類 |
①芽室町中小企業融資あっせん・借入申込書 ②決算書2期分(直近の決算後6か月以上経過の場合、最新の試算表) ③納税証明書3期分(芽室町発行) ④見積書(設備資金申込の場合) ⑤履歴事項全部証明書 |
(2)提出先 |
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8 利子等補給(②条例第3条)
(1)利子補給 |
2パーセント以内(ただし貸出金利が1.0パーセント以内の場合は補給なし) |
(2)保証料 |
保証協会が定める保証料を全額補給 |
(3)利子等補給 金の支払 |
年2回(上期:9月末締め、下期:3月末締め) |
芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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