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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
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更新日:2026年04月01日
町では、平成18年から「芽室町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例」を施行しています。
この条例は、行政サービス提供にあたり、「行政サービスを受ける権利」と「納税の義務」のバランスの確保を継続しつつ、納税者との公平性を保ち、町税等の徴収に対する信頼を確保することを趣旨としています。
制限対象の行政サービスに申請のあった納税者に対しては、納付情報を確認し、滞納があった場合は、申請を保留し完納または納税相談を受けていただきます。
それでもなお、納付とならない方、納税相談等に応じない方に対しては、行政サービスの制限措置が講じられます。
なお、対象となる行政サービスは下記一覧表のとおりです。
芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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