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  • 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)

更新日:2024年09月18日

定額減税調整給付金について

 賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税を対象に定額減税が実施されます。

 定額減税の対象者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「定額減税補足給付金(調整給付金)」を支給します。

 なお、いち早く給付を行う観点から、令和5年分の所得・控除の状況に基づき令和6年分の所得税を推計し、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付金を支給する予定です。

 また、給付額に余剰が生じた場合は、給付金の返還は行いません。

 ※ 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

対象となる方

 芽室町に令和6年1月1日時点にお住まいの方(芽室町で令和6年度個人住民税の課税対象になっている方)のうち、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人が対象(注1)となります。

(注1) 所得税0円かつ個人住民税所得割額0円の人、または納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。

 

調整給付額

定額減税可能額

〇所得税分=3万円×減税対象人数

〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※ 減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額・・・①

(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額・・・②

   →調整給付額=①+②の合算額の1万円単位へ切り上げした額

調整給付額計算

よくある質問(内閣官房)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q13

 

手続き方法

 対象となる方には、9月18日付けで「芽室町定額減税補足給付金(調整給付)支給のご案内」送付しています。お知らせをご確認の上、手続きをお願いします。

(1)お知らせに記載の口座振り込みでよい方→手続き不要です。令和6年10月10日に振り込みます。
(2)お知らせに記載の口座を変えたい方→令和6年9月30日までに健康福祉課社会福祉係までご連絡ください。
(3)お知らせに口座の記載のない方→令和6年10月31日までにお知らせのとおりお手続きください。(オンライン申請が便利です。)

給付金を装った詐欺等にご注意ください

・本件を装った「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・町や内閣府などが給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・町や内閣府などがキャッシュカードの暗証番号をお伺いすることはありません。

 

住宅ローン控除等、所得税で各種税額控除の適用を受けられている方へ

 令和5年分の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という。)の適用を受けている方や、令和6年に新たに住宅ローン控除の適用を受ける予定の方など、令和6年度個人住民税に影響しない所得税の税額控除がある方は、税額控除後の令和6年分所得税額の推計が困難であることから、税額控除前の令和6年分所得税額推計をもとに調整給付金の支給額を算定しています。

 つきましては、令和6年分の所得税が確定した後に、不足があると判明した方は、令和7年度に実施予定である不足額給付の支給対象者となります。

 なお、不足額給付については詳細が分かり次第、ホームページでお知らせいたします。

 

所得が48万円超や事業専従者であることの理由により、扶養になれない方へ

 原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象となる予定です。

 ※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

 なお、不足額給付については詳細が分かり次第、ホームページでお知らせいたします。

 

お問い合わせ

  住民税務課住民税係  電話:0155-62-9722

 

  健康福祉課社会福祉係 電話:0155-62-9723

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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