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現在地
更新日:2024年12月17日
納 税 義 務 者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
事務所や事業所等がある法人 | ○ | ○ |
事務所や事業所等がないが、保養所等を有する法人 | ○ | × |
※事業所や事務所等とは、事業の必要から設けられた「人的」および「物的設備」で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。(自己の所有かは問いません。)
※保養所等とは、保養所、寮、宿泊所、クラブ、集会所、その他これに類するもので、従業員の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るため常時、設けている施設をいいます。(独身寮や家族寮といった特定の従業員の居住のための施設は該当しません。)
※特定非営利法人活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、収益事業を行わない場合は法人住民税の減免があります。収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものと定められています。活動内容の詳細を確認して該当するかどうか判断しますので、事前に住民税係にご相談ください。
均等割額=均等割の税率×事務所等を有していた月数÷12
※町内に事務所等を有していた月数が1年に満たない場合には、均等割額が月割で計算されます。
この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
ただし、全体で1月に満たない場合は1月となります。
(例)設立が5月15日で、決算が8月31日である場合の月数は、5月15日から8月14日までで3か月となり、残りの端数が切り捨てとなります。
号 | 法 人 等 の 区 分 | 税率(円) | |
---|---|---|---|
資本金等の額 | 町内の事業所等の従業員数 | ||
9号 | 50億円を超える | 50人を超える | 3,000,000 |
8号 | 10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000 |
7号 | 10億円を超える | 50人以下 | 410,000 |
6号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 400,000 |
5号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000 |
4号 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 150,000 |
3号 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000 |
2号 | 1,000万円以下 | 50人を超える | 120,000 |
1号 | 1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000 |
1号 | 資本(出資)金の額を有しない法人等および公共法人等 | 50,000 |
法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求めます。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
なお、芽室町以外にも事務所や事業所を有する法人は、次の算式で法人税割額を求めます。
法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×芽室町内の従業者数×税率
対象事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年10月1日から 令和元年9月30日までの間に開始する事業年度 |
12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
申告区分 | 申 告 期 限 | 納 付 税 額 | |
---|---|---|---|
予定申告 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 6か月分の均等割額と、 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数で計算した法人税割額との合計額 |
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仮決算による中間申告 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 6か月分の均等割額と、 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
|
確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 (法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人町民税についてもその期間だけ延長されます。) |
均等割額と法人税割額の合計額 (予定申告もしくは中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) |
|
修正申告 |
法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 法人税の修正申告書を提出した日まで | 修正申告により増加した法人町民税の額 |
法人税の更正を受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内 | ||
その他の事由による場合 | 遅滞なく申告してください |
※中間申告の義務があるにもかかわらず、申告期限までに申告書を提出しなかった場合は、申告期限に予定申告の提出があったものとみなされます。
既に提出した申告書に記載した税額が計算誤り等により過大であることが判明した場合、納税義務者が自ら申告内容の是正(税額の減額)を求めることを「更正の請求」といいます。
法人町民税の法廷納期限から5年以内に限り、更正の請求を行うことができます。
国の税務官署の更生通知を受け、当初に申告した法人税額等が過大となる場合は、国の税務官署がその更正の通知をした日から2か月以内が提出期限となります。(法廷納期限の翌日から5年を経過した後であっても可能)
平成30・31年度税制改正により、大法人が行う法人町民税の申告については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類。
芽室町内に法人等を設立、または事務所等の開設を行ったときは、「法人設立(設置)届出書」を提出してください。(登記簿謄本、定款の写しを添付してください。)
芽室町内に事業所等がある法人で、事業年度・名称・所在地・代表者・資本金等の変更、または法人の解散・休業・事務所の閉鎖などがあったときは、「法人異動届出書」を提出してください。(登記簿謄本または内容および異動・変更年月日の証明となる書類を添付してください。)
芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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