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更新日:2022年01月07日
■ 税制改正により、令和元年10月から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変更となりました。この改正に伴い軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。それぞれの税率等は以下のとおりになっています。
■ 令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(道税)を廃止し、自動車税(道税)および軽自動車税(町税)に環境性能割が創設され、令和元年10月1日以後の自動車および軽自動車の取得に対して適用されます。当分の間、都道府県により徴収されます。
※新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されます。
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気軽自動車等※1 | 非課税 |
非課税 |
||
ガソリン車 (ハイブリッド車 を含む)※2 |
乗 用 |
令和12年度燃費基準75%達成 +令和2年度燃費基準達成車 |
||
貨 物 |
平成27年度燃費基準+25%達成車 | |||
乗 用 |
令和12年度燃費基準60%達成 +令和2年度燃費基準達成車 |
1% |
0.5% |
|
貨 物 |
平成27年度燃費基準+20%達成車 | |||
乗 用 |
令和12年度燃費基準55%達成車 | 2% |
1% |
|
貨 物 |
平成27年度燃費基準+15%達成車 | |||
上記以外の車 | 2% |
※¹「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいう。
※²電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17 年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限る
■ 毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車等を所有されている方に課税されます。軽自動車は普通自動車と異なり、月割課税制度がないため、4月2日以降に軽自動車等を取得された方には、その年度の税金はかからず、年度の途中で廃車等により所有者でなくなった場合も、その年度の税金の払い戻しはありません。
車種区分 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 |
平成28年度から初度検査年月により、異なる税率が適用されます。
◎初度検査年月・・・新車として最初に新規検査を受けた年月のことで、自動車検査証の「初度検査年月」欄でご確認いただけます。
車種区分 | 税率(税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)初度検査が 平成27年3月31日までの車両 |
(2)初度検査が 平成27年4月1日以降の車両 |
(3)初度検査後13年を 経過した車両(経年重課) |
|||
三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 以上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(1) 初度検査が平成27年3月31日までの車両
初度検査から13年を経過するまでは現行税額のままです。
(2) 初度検査が平成27年4月1日以降の車両
新税率が適用されます。
(3) 初度検査後13年を経過した車両
経年重課の税率が適用されます。ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は対象から除きます。
■ 排ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいもので、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに初年度登録を受けた車両については、翌年度分の軽自動車税をそれぞれ軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
※初年度登録をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り適用されます。
例1)初年度検査日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの対象車は令和2年度分に限り適用されます。
例2)初年度検査日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの対象車は令和3年度分に限り適用されます。
※燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
車種区分 | 標準税率 (税額) |
軽課税率(税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア)標準税率の 概ね75%軽減 |
(イ)標準税率の 概ね50%軽減 |
(ウ)標準税率の 概ね25%軽減 |
||||
三輪(660cc以下) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 以上 |
乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(ア) 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年度排ガス基準10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
(イ) 乗 用:平成17年度排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成
貨物用:平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成
(ウ) 乗 用:平成17年度排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成
貨物用:平成17年度排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成
■ 税制改正により、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に初年度登録した三輪以上の軽自動車について、グリーン化特例(軽課)が2年延長されます。なお、対象となる車は電気自動車等に限定されます。
車種区分 | 標準税率 (税額) |
軽課税率(税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア)標準税率の 概ね75%軽減 |
(イ)標準税率の 概ね50%軽減※ |
(ウ)標準税率の 概ね25%軽減※ |
||||
三輪(660cc以下) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 以上 |
乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー |
(ア) 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成又は平成30年排ガス規制適合)
(イ) 乗 用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%低減達成車
(ウ) 乗 用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%低減達成車
※ ガソリン車・ハイブリット車で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
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